○中泊町ふるさと活性化基金条例

平成17年3月28日

条例第53号

(設置)

第1条 農村地域において、生産・生活の場として維持し、地域共同体としての連帯意識を高め、地域の活性化に必要な集落住民の共同活動を支援するために要する経費の財源に充てるため、中泊町ふるさと活性化基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、1,420万円とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、次に掲げる事業に要する経費に充てるものとする。

(1) 集落共同活動の推進に関する事業

(2) 集落共同活動を推進するため推進員等の人材の育成に関する事業

(3) 地域連帯感の醸成又は地域住民の集落共同活動意識の向上に関する事業

(4) 集落共同活動に伴う施設の機能強化に係わる事業

2 基金の運用から生ずる収益の額が前項各号に掲げる事業に要する経費の総額を超えるときは、その超える金額を一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の取りくずしの制限)

第6条 基金は、農村集落共同活動の円滑な推進を図るための事業に関して必要があり純益金を取りくずす場合を除き、これを取りくずしてはならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前のなかさとふるさと活性化基金条例(平成5年中里町条例第20号)又は小泊村ふるさと活性化対策基金条例(平成6年小泊村条例第14号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

中泊町ふるさと活性化基金条例

平成17年3月28日 条例第53号

(平成17年3月28日施行)