○中泊町地域福祉基金管理運用規則
平成17年3月28日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町地域福祉基金条例(平成17年中泊町条例第50号。以下「基金条例」という。)第7条の規定により、別に定めがある場合を除くほか、中泊町地域福祉基金(以下「基金」という。)の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(基金の運用の範囲)
第2条 基金の運用の範囲は、基金条例第5条第1項各号に定めるところとし、その詳細は、別表による。
(中泊町基金運用審査会の設置)
第3条 町長は、基金の適正な運用を図るため、広く意見を求める機関として、中泊町地域福祉基金管理運用審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、委員10人以内で組織し、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町の職員
(2) 町社会福祉協議会の委員及び職員
(3) 民生児童委員
(4) 識見を有する者
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める者
3 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。また、当該委員が委嘱されたときの身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
4 審査会の委員長は、委員の互選による。
5 審査会の会議は、委員長が招集し、議長は、委員長が当たる。
(基金の所管)
第4条 基金の管理に属する事務は財政担当課において、運用に属する事務は福祉担当課において所掌する。
(基金台帳)
第5条 財政担当課長は、基金の管理を明らかにするため、基金台帳を備えなければならない。
(運用益金額の通知)
第6条 財政担当課長は、毎年度10月30日までに、翌年度において運用できる基金運用益金額を福祉担当課長に通知しなければならない。
(補助金の交付対象及び認定)
第7条 補助金の交付を受けることのできる者は、第2条の範囲に定められた事業を実施する団体であり、町長が申請された事業計画書及び事業内容を調査の上、審査会の意見を聴いて認定する。
(申請手続)
第8条 補助金の交付を受けようとする団体は、地域福祉基金補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて毎年度4月30日までに町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第9条 町長は、補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認定したときは、毎年度6月30日までに補助金の交付決定をするものとする。
2 前項の場合において、町長は、適正な補助金の交付を行うため、必要があるときは、補助金の交付申請に係る事項に修正を加えて交付の決定をすることができる。
(補助金交付の条件)
第10条 次に掲げる事項は、補助金の交付決定に付する条件とする。
(1) 事業に要する経費の配分の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けること。
(2) 事業の内容の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けること。
(3) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。
(4) 事業が期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難になった場合は、町長に報告し、その指示を受けること。
2 前項に規定するもののほか、町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。
(補助金決定の通知)
第11条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付したときには、その条件を補助金の申請した者に文書(様式第4号)をもって通知するものとする。
(補助金の請求手続)
第12条 補助金交付の決定通知を受けた団体が補助金を請求しようとするときは、地域福祉基金補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(簿冊等の備付)
第13条 補助金の交付を受けた団体は、事業の実施状況、収支経理簿その他必要な簿冊を備え付けなければならない。
(実績報告書)
第14条 補助金の交付を受けた団体は、事業実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添え、翌年度の6月30日までに町長に提出しなければならない。
(1) 収支精算書(様式第7号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(指導監査)
第15条 町長は、必要と認めるときは、いつでも事業報告を求め、また、事業を検査し、指導監査を行わせることができる。
(補助金決定の取消し)
第16条 町長は、補助金の交付決定を受けた団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、補助金の交付後においても、適用するものとする。
(補助金の返還)
第17条 補助金の交付決定を受けた団体は、前条の規定により、補助金の交付決定を取り消された場合において、取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、町長の命ずるところにより補助金を返還しなければならない。
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
別表(第2条関係)
基金の運用益による助成対象例
1 在宅福祉等の普及、向上
・ 在宅介護者に対する介護技術の指導、講習、情報提供
・ 地域の実情に応じた独自の在宅保健福祉サービス
・ 先駆的な在宅保健福祉サービスに係る調査研究
・ シルバーサービスの育成、普及
・ 福祉公社等に対する出捐又は助成
・ その他在宅保健福祉の普及、向上に資する事業
2 健康、生き甲斐づくりの推進
・ 民間団体による健康講座、長寿社会フェスティバル、スポーツ大会等の開催等
・ 健康、生き甲斐づくりマニュアルの作成等啓発普及
・ 地域の実情に応じた健康、生き甲斐づくりに係る調査研究
・ 在宅高齢者の安全を守る事業
・ その他の健康、生き甲斐づくりの推進に資する事業
3 ボランティア活動の活発化
・ ボランティア団体の資材費や啓発費等の活動費
・ ボランティア団体のネットワーク化のための事業
・ ボランティアに対する研修、講習
・ ボランティア基金に対する出捐又は助成
・ その他のボランティア活動の活発化に資する事業