○中泊町地域福祉基金条例
平成17年3月28日
条例第50号
(設置)
第1条 高齢者等の福祉の増進に関する事業で、民間の団体に対する補助事業及び町が推進する事業の財源に充てるため、中泊町地域福祉基金(以下、「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、次に掲げる事業を行う場合に限り、これを処分することができる。
(1) 高齢者等の居宅における福祉の増進に関する事業
(2) 高齢者等の健康の保持増進に関する事業
(3) 高齢者等の生きがいづくりの推進に関する事業
(4) 高齢者等の福祉の増進を図るための奉仕活動の推進に関する事業
(5) 前各号に掲げるもののほか、高齢者等の福祉の増進に関する事業
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。