○中泊町秋元文庫基金条例

平成17年3月28日

条例第49号

(設置)

第1条 株式会社北大から寄附を受けた現金をもって、管内の小中学校の図書を購入するため、中泊町秋元文庫基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、700万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金の増額又は減額をすることができる。

3 前項の規定により増額又は減額が行われたときは、基金の額は、増額又は減額後の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処分)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、管内の小中学校の図書を購入する費用に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の秋元文庫基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年中里町条例第5号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

(令和3年6月9日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

中泊町秋元文庫基金条例

平成17年3月28日 条例第49号

(令和3年6月9日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月28日 条例第49号
令和3年6月9日 条例第18号