○中泊町減債基金条例

平成17年3月28日

条例第47号

(設置)

第1条 町債の適正な管理に必要な財源を確保し、将来にわたる財源の健全な運営に資するため、中泊町減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎会計年度基金として積み立てる額は、次のとおりとする。

(1) 当該会計年度の一般会計予算で定める額の範囲内の額

(2) 各年度の決算において生じた剰余金の全部又は一部

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が不足する場合において、町債の償還の財源に充てるとき。

(2) 特定の町債の償還のために積み立てた資金をもって当該町債の償還の財源に充てるとき。

(3) 当該年度の町債の償還額が他の年度の町債の償還額を著しく超える場合において町債の償還の財源に充てるとき。

(4) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の中里町減債基金条例(昭和63年中里町条例第2号)又は小泊村減債基金条例(平成元年小泊村条例第25号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

中泊町減債基金条例

平成17年3月28日 条例第47号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月28日 条例第47号