○中泊町財政調整基金条例

平成17年3月28日

条例第46号

(設置)

第1条 町財政の調整資金に充てるため、中泊町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 毎年度積み立てる額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 当該年度の一般会計予算で定める額の範囲内の額

(2) 各年度の決算において生じた剰余金の一部

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要となった大規模な土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期限を繰り上げて行う町債の償還の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において合併前の中里町財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和43年中里町条例第16号)又は小泊村財政調整基金条例(昭和39年小泊村条例第18号)に基づく基金に属していた現金、有価証券その他の財産は、施行日において、この条例に基づく基金に属するものとする。

中泊町財政調整基金条例

平成17年3月28日 条例第46号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年3月28日 条例第46号