○中泊町管内出張旅費支給規則

平成17年3月28日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第41号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、職員が公務のための管内出張に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の額及び出張命令等)

第2条 旅費の額は、別表に掲げる路程に条例別表第1の車賃を乗じて得た額とする。ただし、公用車を利用した場合は、これを支給しない。

2 職員は、管内に出張しようとするときは、管内出張命令簿別記様式に所定の事項を記入し所属長の承認を得なければならない。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成24年4月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成31年3月18日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月17日規則第10号)

この規則は、平成31年5月1日から施行する。

(令和2年3月17日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 バス及び鉄道を利用した場合は、運賃実費とする。

2 下記路程以外の場合は、実経路とする。

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中泊町管内出張旅費支給規則

平成17年3月28日 規則第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第48号
平成24年4月27日 規則第14号
平成31年3月18日 規則第5号
平成31年4月17日 規則第10号
令和2年3月17日 規則第4号