○中泊町職員の扶養手当支給規則

平成17年3月28日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、職員に対する扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(扶養親族の範囲)

第2条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(届出)

第3条 条例第9条第1項の規定による届出は、扶養親族届(様式第1号)により行うものとする。

(認定)

第4条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。

3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(事後の確認)

第5条 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第8条第2項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第3項の規定を準用する。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町職員の扶養手当支給規則(昭和42年中里町規則第18号)若しくは小泊村職員の扶養手当に関する規則(平成16年小泊村規則第5号)、又は職員の扶養手当支給規則(昭和63年津軽北部広域事務組合規則第20号)の規定によりなされた届出、認定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた届出、認定その他の行為とみなす。

(平成19年11月30日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の中泊町職員の扶養手当支給規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

画像

画像

中泊町職員の扶養手当支給規則

平成17年3月28日 規則第40号

(平成19年11月30日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職関係
沿革情報
平成17年3月28日 規則第40号
平成19年11月30日 規則第56号