○中泊町職員の扶養手当支給規則
平成17年3月28日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号。以下「条例」という。)第8条第1項、第3項及び第5項並びに第23条の規定に基づき、職員に対する扶養手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(扶養親族の範囲)
第2条 条例第8条第2項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(認定)
第4条 任命権者は、前条に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。
3 任命権者は、第1項の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町職員の扶養手当支給規則(昭和42年中里町規則第18号)若しくは小泊村職員の扶養手当に関する規則(平成16年小泊村規則第5号)、又は職員の扶養手当支給規則(昭和63年津軽北部広域事務組合規則第20号)の規定によりなされた届出、認定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた届出、認定その他の行為とみなす。
附則(平成19年11月30日規則第56号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の中泊町職員の扶養手当支給規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和7年3月31日規則第6号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。