○中泊町職員の時間外勤務手当等支給規則

平成17年3月28日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町職員の給与に関する条例(平成17年条例第36号。以下「条例」という。)第13条第14条及び第16条の規定に基づき、職員の時間外勤務手当等の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第2条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、職員が任命権者の命令により、その実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする場合にはその異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合には、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

第3条 職員が中泊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年中泊町条例第25号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日に、あらかじめ割り振りされた正規の勤務時間を超えて勤務した場合は、その超えた部分の勤務に対し時間外勤務手当を支給する。

第4条 公務によって旅行中の職員は、その施行期間中は、正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを任命権者があらかじめ指示した場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を支給する。

第5条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(時間外勤務手当の支給割合等)

第6条 条例第13条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第13条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間とする。

(1) 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 条例第12条に規定する祝日法による休日等又は年末年始の休日等(以下、「休日等」という。)が属する週において、条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

 条例第13条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間(以下この号において「割振り変更前の勤務時間」という。)勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間以上である週の場合 休日等が属する週において、条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される時間

 割振り変更前の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間未満である週の場合 勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(休日等が属する週においては、当該時間に条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間

 の規定にかかわらず、週休日及び勤務時間の割振りについて定めることとなる期間(以下「割振り単位期間」という。)が1週間を超える場合で、1の割振り単位期間におけるの規定により得られる時間が、38.75に当該割振り単位期間の暦日数を乗じて得た数を7で除して得た数から当該割振り単位期間における割振り変更前の勤務時間の合計時間を差し引いた時間に相当する時間(当該割振り単位期間に休日等が属する場合においては、当該時間に条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)を超える場合にあっては、当該相当する時間に達するまでの時間

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(第7条において「育児短時間勤務職員等」という。)

 中泊町職員の育児休業等に関する条例(平成17年中泊町条例第26号。以下「育児休業条例」という。)第15条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた割振り変更前の勤務時間が育児休業条例第14条(育児休業条例第18条において準用する場合も含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項本文に規定する勤務時間以上である週の場合 休日等が属する週において、条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される時間

 割振り変更前の勤務時間が育児休業条例第14条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項本文に規定する勤務時間未満である週の場合 育児休業条例第14条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項本文に規定する勤務時間から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(休日等が属する週においては、当該時間に条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)に達するまでの時間

 の規定にかかわらず、割振り単位期間が1週間を超える場合で、1の割振り単位期間におけるの規定により得られる時間が、38.75に当該割振り単位期間の暦日数を乗じて得た数を7で除して得た数から当該割振り単位期間における割振り変更前の勤務時間の合計時間を差し引いた時間に相当する時間(当該割振り単位期間に休日等が属する場合においては、当該時間に条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される時間を加えた時間)を超える場合にあっては、当該相当する時間に達するまでの時間

3 条例第13条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

(条例第17条第1項の規則で定める時間)

第7条 条例第17条第1項の規則で定める時間は、次に掲げる職員の区分に応じて、次に定める時間とする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 毎年4月1日から翌年の3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(以下この条において「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(以下この条において「年末年始の休日」という。)の日数から土曜日に当たる祝日法による休日及び日曜日又は土曜日に当たる年末年始の休日の日数を減じたものに7時間45分を乗じて得た時間

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号の規定による時間に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(3) 育児短時間勤務職員等 第1号の規定による時間に育児休業条例第14条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

(休日勤務手当の支給される日の特例)

第8条 条例第14条(育児休業条例第15条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日が休日等又は勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日(以下この条において「時間外勤務代休時間指定日」という。)に当たるときは、当該休日等又は時間外勤務代休時間指定日の直後の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて町長の承認を得たときは、その日とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第9条 条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(その他)

第10条 この規則の定めるものを除くほか、職員の時間外勤務手当等の支給について必要な事項は、町長が定める。

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月28日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の中里町又は小泊村をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前において合併前の中里町職員の給与に関する規則(平成3年中里町規則第14号)若しくは小泊村職員の給与の支給に関する規則(平成16年小泊村規則第2号)又は職員の給与に関する規則(平成13年津軽北部広域事務組合規則第4号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年11月28日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第12号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

中泊町職員の時間外勤務手当等支給規則

平成17年3月28日 規則第39号

(令和5年4月1日施行)