○中泊町職員の住居手当支給規則
平成17年3月28日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 条例第9条の2第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 町長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員
(届出)
第3条 新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、町長が定める様式の住居届(様式第1号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は町長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(平成28年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)
第8条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条第2号中「条例第9条第1項」とあるのは、「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年12月中泊町条例第22号)附則第4項の規定により読み替えられた条例第9条第1項」とする。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町職員の住居手当支給規則(昭和49年中里町規則第8号)若しくは小泊村職員の住居手当に関する規則(平成16年小泊村規則第3号)又は職員の住居手当支給規則(昭和63年津軽北部広域事務組合規則第21号)の規定によりなされた届出、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた届出、決定その他の行為とみなす。
附則(平成21年11月30日規則第17号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。