○中泊町職員の宿直及び日直手当支給規則
平成17年3月28日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号)第15条の規定に基づき職員の宿日直手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(宿直勤務及び日直勤務)
第2条 宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、中泊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年中泊町条例第25号。)第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等並びに町長が指定する日において、本来の勤務に従事しないで行う次の勤務とする。
(1) 庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視等の勤務
(2) 看護師(准看護師を含む。)による救急の外来患者に対処する看護等の業務
(宿日直手当の額)
第3条 前条に規定する宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、2,100円とする。
(手当の支給)
第5条 手当の支給は、休職、停職及び退職(死亡を含む。)を除いてその月分を翌月の給料支給日に支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。