○中泊町職員の宿直及び日直手当支給規則

平成17年3月28日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号)第15条の規定に基づき職員の宿日直手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(宿直勤務及び日直勤務)

第2条 宿直勤務又は日直勤務とは、正規の勤務時間以外の時間、中泊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年中泊町条例第25号。)第9条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等並びに町長が指定する日において、本来の勤務に従事しないで行う次の勤務とする。

(1) 庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視等の勤務

(2) 看護師(准看護師を含む。)による救急の外来患者に対処する看護等の業務

(宿日直手当の額)

第3条 前条に規定する宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回につき4,200円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、2,100円とする。

(命令簿及び整理簿)

第4条 第4条の場合において、その職員の勤務した回数及び支給額を、宿直手当及び日直手当整理簿(別記様式)により整理しなければならない。

(手当の支給)

第5条 手当の支給は、休職、停職及び退職(死亡を含む。)を除いてその月分を翌月の給料支給日に支給する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中里町職員の宿直および日直手当支給規則(昭和30年中里町規則第3号)若しくは小泊村職員の宿日直手当に関する規則(平成16年小泊村規則第7号)又は職員の宿日直手当支給規則(昭和63年津軽北部広域事務組合規則第31号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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中泊町職員の宿直及び日直手当支給規則

平成17年3月28日 規則第30号

(平成17年3月28日施行)