○中泊町技能職員の給与に関する規程

平成17年3月28日

訓令第28号

(趣旨)

第1条 この訓令は、中泊町技能職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年中泊町条例第37号)第1条に規定する単純な労務に雇用される者で、別表第1に掲げる職名を有する職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第2に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第3の級別標準職務表に定めるとおりとする。

2 職員の職務の級は、前項に定める級別標準職務表及び別表第4の級別資格基準表により決定する。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第5の初任給基準表により決定する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、別表第2の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第3条第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、中泊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年中泊町条例第25号)第2条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員に支給しない手当)

第6条 扶養手当、住居手当及び寒冷地手当は、定年前再任用短時間勤務職員には支給しない。

(給与の額及び支給方法)

第7条 職員の給与の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号)の適用を受ける者(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、別表第6の職員の欄に掲げる職員の期末手当基礎額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とし、同表の職員の欄に掲げる職員の勤勉手当基礎額は、給料の月額に同表の職員の欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合の欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(昇給、昇格等)

第8条 前3条に規定するものを除くほか、職員の昇給、昇格等については、一般職の職員の例による。この場合において、職員を昇格させた場合におけるその者の号給の決定については、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

(臨時及び非常勤の職員の給与)

第9条 臨時の職員及び非常勤の職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)の給与については、他の職員との権衡を考慮し、予算の範囲内で定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の中里町単純労務職員の給与に関する規程(昭和42年中里町訓令第19号)若しくは小泊村単純労務職員の給与に関する規則(昭和36年小泊村規則第6号)、又は解散前の単純労務職員の給与に関する規程(昭和63年津軽北部広域事務組合訓令第21号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年度に係る期末・勤勉手当の役職加算割合に関する特例)

3 別表第6中「100分の10」とあるのは「100分の4」とし、「100分の5」とあるのは「100分の2」とする。

(管理職以外の職員の給料月額の特例)

4 管理職以外の職員(再任用短時間勤務職員を除く。)の給料月額は、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間は、第2条及び中泊町技能職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年中泊町訓令第4号。以下「平成18年改正訓令」という。)附則第4項及び第5項までの規定にかかわらず、これらの規定により定められる給料月額から当該額に100分の1.3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、訓令に規定する手当及び退職手当の額の算定の基礎となる給料月額並びに勤務1時間当たりの給与額の算定の基礎となる給料月額は、第2条及び平成18年改正訓令附則第4項及び第5項までの規定により定められた額とする。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額に関する特例)

5 定年前再任用短時間勤務職員の別表第2の規定の適用については、当分の間、「204,700」とあるのは「215,200」と、「223,200」とあるのは「235,200」とする。

(平成17年11月30日訓令第49号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4年1日から施行する。

(職務の級への切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替え日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が受けている号給又は最高の号給を超える給料月額(以下「旧号給等」という。)を受けていた職員の切替日における職務の級は町長が定める。

(号給の切替え)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が受けていた号給に対応する町長が定める号給とする。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(中泊町技能職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成21年中泊町訓令第1号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額から当該差額の2分の1の額(その額が1万円を超える場合にあっては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のもの 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

(施行事項)

6 附則第2項から第5項までに規定するもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成19年11月30日訓令第28号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の中泊町技能職員の給与に関する規程の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年11月30日訓令第1号)

1 この訓令は、平成21年12月1日から施行する。

2 この訓令の施行日の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のものについては、中泊町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年中泊町条例第30号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、中泊町技能職員の給与に関する規程第6条の規定を適用する。

(平成22年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日訓令第11号)

1 この訓令は、平成22年10月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄にかかげるものであるもの(中泊町技能職員の給与に関する規程等の一部を改正する訓令(平成18年中泊町訓令第4号)附則第4項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、中泊町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年中泊町条例第20号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、中泊町技能職員の給与に関する規程第7条の規定を適用する。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(平成23年11月28日訓令第5号)

1 この訓令は、平成23年12月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(中泊町技能職員の給与に関する規定等の一部を改正する訓令(平成18年中泊町訓令第4号)附則第4項の規定の適用を受けない職員に限る。)以外のものについては、中泊町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年中泊町条例第15号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、中泊町技能職員の給与に関する規定第7条の規定を適用する。

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成25年6月21日訓令第7号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月12日訓令第8号)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

2 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、改正前の中泊町技能職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月25日訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号給の調整)

2 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(町長が定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、町長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 前2項の規定による給料の額が技能職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成18年中泊町訓令第4号)附則第4項及び第5項の規定による給料の額を超える場合以外の場合には、前2項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。

(施行事項)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成28年3月14日訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年4月1日から施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の昇格時号給対応表による号給が、改正前の昇格時号給対応表による号給に達しない職員の号給については、改正前の昇格時号給対応表による号給とする。

(平成28年12月26日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日から施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の昇給時号給対応表による号給が、改正前の昇格時号給対応表による号給に達しない職員の号給については、改正前の昇格時号給対応表による号給とする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(平成29年12月21日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成29年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の中泊町技能職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成30年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成30年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(施行事項)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(平成30年12月17日訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号級)

2 平成30年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の中泊町技能職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成31年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成31年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(施行事項)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和元年12月25日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の中泊町技能職員等の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(平成31年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成31年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の中泊町技能職員等の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から令和2年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 施行日から令和2年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(施行事項)

6 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和2年9月17日訓令第23号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日訓令第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号級)

2 令和4年4月1日からこの訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の中泊町技能職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から令和5年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から令和5年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。

(施行事項)

5 前3項に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(令和5年3月31日訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月26日訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第1条関係)

給料表の適用職員

職種

職名

職務

技能職員

運転技能員

車両等の運転業務に従事する。

調理員

給食の調理業務に従事する。

業務員

施設内外の清掃、ボイラーの操作及び雑務に従事する。

労務職員

用務員

施設の清掃及びその他の労務に従事する。

別表第2(第2条関係、第5条関係)

中泊町技能職給料表

技能職等給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70

221,100

255,100

284,300

312,300

359,900

71

221,400

255,500

285,100

312,800

360,400

72

221,700

255,800

285,800

313,300

360,900

73

221,900

256,000

286,500

313,600

361,300

74

222,300

256,300

287,200

314,100

361,800

75

222,600

256,700

287,900

314,600

362,300

76

223,000

257,100

288,700

315,000

362,800

77

223,200

257,400

289,200

315,200

363,200

78

223,700

257,800

289,700

315,500


79

224,000

258,200

290,100

315,800


80

224,300

258,600

290,500

316,100


81

224,600

258,900

290,900

316,400


82

224,900

259,200

291,300

316,700


83

225,200

259,500

291,800

317,000


84

225,500

259,700

292,300

317,300


85

225,800

259,900

292,600

317,500


86

226,100

260,100

293,100

317,900


87

226,400

260,400

293,700

318,200


88

226,700

260,700

294,200

318,400


89

227,000

260,900

294,500

318,600


90

227,400

261,100

295,000

318,900


91

227,700

261,400

295,500

319,200


92

228,000

261,600

295,800

319,500


93

228,200

261,900

296,200

319,700


94

228,500

262,200

296,700

320,000


95

228,800

262,500

297,200

320,300


96

229,100

262,700

297,700

320,500


97

229,300

262,900

298,000

320,700


98

229,600

263,200

298,400

321,000


99

229,800

263,400

298,900

321,300


100

230,100

263,700

299,400

321,500


101

230,400

264,000

299,800

321,700


102

230,600

264,200

300,200

322,000


103

230,900

264,500

300,500

322,300


104

231,200

264,800

300,800

322,500


105

231,500

265,000

301,100

322,700


106

232,000

265,200

301,500

323,000


107

232,300

265,500

301,900

323,300


108

232,600

265,700

302,300

323,500


109

232,800

266,000

302,600

323,700


110

233,200

266,300

303,000



111

233,600

266,600

303,400



112

233,900

266,800

303,700



113

234,100

267,000

303,900



114

234,600

267,300

304,200



115

235,100

267,500

304,500



116

235,600

267,700

304,700



117

235,900

268,000

304,900



118

236,300

268,300

305,200



119

236,700

268,600

305,500



120

237,000

268,900

305,700



121

237,400

269,100

305,900



122


269,300

306,200



123


269,600

306,500



124


269,900

306,700



125


270,100

306,900



126


270,300

307,200



127


270,600

307,500



128


270,900

307,700



129


271,100

307,900



130


271,300

308,200



131


271,600

308,500



132


271,900

308,700



133


272,100

308,900



134


272,300




135


272,600




136


272,900




137


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


194,600

205,700

224,200

※ 定年前再任用短時間勤務職員については、当分の間、「205,700」とあるのは「216,200」と、「224,200」とあるのは「236,200」とする。

別表第3(第3条関係)

級別標準職務表

職務の級

職務の名称

1級

技能職員又は労務職員の職務

2級

相当高度の技能又は経験を必要とする技能職員又は労務職員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする技能職員又は労務職員の職務

4級

高度の技能又は経験を必要とし、相当困難な業務を行う技能職員又は労務職員の職務

5級

高度の技能又は経験を必要とし、困難な業務を行う技能職員又は労務職員の職務

別表第4(第3条関係)

級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

高校卒

 

6

別に定める

別に定める

別に定める

0

6

中学卒

 

9

別に定める

別に定める

別に定める

0

9

別表第5(第4条関係)

初任給基準表

学歴免許等

初任給

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

備考 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第6(第7条関係)

期末・勤勉手当の役職加算割合

職員

加算割合

給料表の職務の級5級の職員

100分の10

給料表の職務の級4級の職員

100分の5

別表第7(第8条関係)

技能職給料表 昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

2

1

1

11

1

3

1

1

12

1

4

1

1

13

1

5

1

1

14

1

6

1

1

15

1

7

1

1

16

1

8

1

1

17

1

9

1

1

18

1

10

1

2

19

1

11

1

3

20

1

12

1

4

21

1

13

1

5

22

1

14

1

6

23

1

15

1

7

24

1

16

1

8

25

1

17

1

9

26

1

17

1

9

27

1

18

1

10

28

1

18

1

10

29

1

19

1

11

30

1

19

2

11

31

1

20

3

12

32

1

20

4

12

33

1

21

5

13

34

1

22

6

14

35

1

23

7

15

36

1

24

8

16

37

1

25

9

17

38

2

26

10

17

39

3

27

11

18

40

4

28

12

18

41

5

29

13

19

42

6

30

14

19

43

7

31

15

20

44

8

32

16

20

45

9

33

17

21

46

10

33

18

21

47

11

34

19

22

48

12

34

20

22

49

13

35

21

23

50

14

35

22

23

51

15

36

23

24

52

16

36

24

24

53

17

37

25

25

54

18

38

26

25

55

19

39

27

26

56

20

40

28

26

57

21

41

29

27

58

22

42

30

27

59

23

43

31

28

60

24

44

32

28

61

25

45

33

29

62

26

46

34

29

63

27

47

35

30

64

28

48

36

30

65

29

49

37

31

66

30

49

38

31

67

31

50

39

32

68

32

50

40

32

69

33

51

41

33

70

34

51

42

33

71

35

52

43

33

72

36

52

44

33

73

37

53

45

34

74

38

53

46

34

75

39

53

47

34

76

40

54

48

34

77

41

54

49

35

78

42

54

50

35

79

43

55

51

35

80

44

55

52

35

81

45

55

53

36

82

45

56

54

36

83

45

56

55

36

84

46

56

56

36

85

46

57

57

36

86

46

57

58

36

87

47

57

59

37

88

47

58

60

37

89

47

58

61

37

90

48

58

61

37

91

48

59

62

37

92

48

59

62

37

93

49

59

63

38

94

49

60

63

38

95

49

60

64

38

96

50

60

64

38

97

50

61

65

38

98

50

61

65

38

99

51

61

66

39

100

51

62

66

39

101

51

62

67

39

102

52

62

67

39

103

52

63

68

39

104

52

63

68

39

105

52

63

69

39

106

52

64

70

40

107

53

64

71

40

108

53

64

72

40

109

53

65

73

40

110

53

65

73


111

53

65

74


112

54

65

74


113

54

66

75


114

54

66

75


115

54

66

76


116

54

66

76


117

55

67

76


118

55

67

76


119

55

67

76


120

55

67

76


121

55

67

76


122


67

76


123


67

76


124


67

76


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中泊町技能職員の給与に関する規程

平成17年3月28日 訓令第28号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 一般職関係
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第28号
平成17年11月30日 訓令第49号
平成18年3月31日 訓令第4号
平成19年11月30日 訓令第28号
平成21年11月30日 訓令第1号
平成22年3月30日 訓令第6号
平成22年11月30日 訓令第11号
平成23年11月28日 訓令第5号
平成25年6月21日 訓令第7号
平成26年12月12日 訓令第8号
平成27年3月25日 訓令第1号
平成28年3月14日 訓令第2号
平成28年12月26日 訓令第7号
平成29年12月21日 訓令第10号
平成30年12月17日 訓令第10号
令和元年12月25日 訓令第7号
令和2年9月17日 訓令第23号
令和5年3月28日 訓令第4号
令和5年3月31日 訓令第9号
令和5年12月26日 訓令第14号