○中泊町職員の給与の支給に関する規則

平成17年3月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町職員の給与に関する条例(平成17年中泊町条例第36号。以下「条例」という。)第5条及び第23条の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給)

第2条 条例第5条に規定する給料の支給日(以下「給料の支給定日」という。)は、その月の21日(その日が日曜日、休日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日曜日、休日又は土曜日でない日)とする。

第3条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)中の給料支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

第4条 職員がその所属する支給義務者を異にして異動した場合の給料は、その給与期間の現日数から中泊町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年中泊町条例第25号)第3条第1項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により、発令の前日までの分をその者が従前属していた支給義務者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することとなった支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その者が従前所属していた支給義務者は、その異動が給与期間中の給料支給定日前であるときは、その際給料を支給し、その者が、新たに所属することとなった支給義務者は、その異動が給与期間中の給料の支給定日後であるときは、その際給料を支給する。

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給料期間中の給料の支給定日前であっても、請求の日までの給料を日割計算により、その際給料を支給する。

第6条 職員が給与期間の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその給与期間の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(3) 法令の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(5) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 給与期間の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、法令の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

第7条 職員が給与期間中の給料の支給定日後において、離職、休職、停職又は無給休暇等により、給料が、過払いとなった場合は、その際返納させなければならない。

(扶養手当及び住居手当の支給)

第8条 扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして移動した場合におけるその移動した日の属する月の扶養手当、住居手当及び単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の移動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(給与の減額)

第9条 条例第12条の規定により給与を減額することとなる職員が勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算し、この場合において、1時間未満の端数を生じた場合は、その端数が30分以上のときは、1時間とし、30分未満のときは、切り捨てて計算するものとする。

第10条 減額すべき給与額は、その給与期間の分の給与に対応する額をそれぞれ次の給与期間以降の給料から差し引くものとする。ただし、離職、休職、停職、無給休暇等の場合において減額すべき給与額が給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(死亡した職員の給与の支給)

第11条 職員が、死亡した場合におけるその職員の給与は、次に掲げる遺族に支給するものとする。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、前項各号の順位によるものとし、前項第2号及び同項第4号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ同号に掲げる順位によるものとする。この場合において、父母については、養父母を先にして、実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。

3 給与の支給を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって等分して支給するものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年3月28日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町村等(合併前の中里町若しくは小泊村又は津軽北部広域事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前において合併前の中里町職員の給与に関する規則(平成3年中里町規則第14号)若しくは小泊村職員の給与の支給に関する規則(平成16年小泊村規則第2号)又は職員の給与に関する規則(平成13年津軽北部広域事務組合規則第4号)の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月の支給日の特例)

3 第2条の規定にかかわらず、平成17年3月28日から31日までの給料は、平成17年3月31日に支給するものとする。

(令和2年3月17日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

中泊町職員の給与の支給に関する規則

平成17年3月28日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)