○中泊町職員記章はい用規程

平成17年3月28日

訓令第25号

(記章のはい用)

第1条 中泊町職員は、勤務中この訓令に定める記章(様式第1号)をはい用しなければならない。

(記章の貸代)

第2条 新たに職員となったとき、速やかに町長から記章の貸与を受けるものとする。

(はい用の位置)

第3条 記章は、背広又はこれに類似する服装にあっては左方見返し飾穴に、詰襟その他にあっては左胸上部その他見やすい箇所にはい用しなければならない。

(記章の返還)

第4条 退職し、又は死亡したときは、速やかに町長へ返還しなければならない。

(再交付の申請)

第5条 記章をき損し、又は紛失したときは、直ちに職員記章紛失(き損)(様式第2号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

2 前項の場合は、実費を弁償しなければならない。

(転貸の禁止)

第6条 記章は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

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中泊町職員記章はい用規程

平成17年3月28日 訓令第25号

(平成17年3月28日施行)