○中泊町営利企業等の従事制限の許可基準等に関する規則
平成17年3月28日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員(法第22条の2第1項第1号の職員を除く。)が営利企業等に従事しようとする場合の地位及び任命権者の許可基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(従事制限を受ける会社及び団体における地位)
第2条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体(以下「営利企業」という。)の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる地位を兼ねてはならない。
(任命権者の許可基準)
第3条 任命権者は、職員が営利企業の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得て他の事業若しくは事務に従事することに関しては、次に掲げる要件を具備し、かつ、法の精神に反しないと認める場合に限り許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障がないこと。
(2) その職員の職との間に特別な営利関係又はその発生のおそれがないこと。
(規定の準用)
第4条 前条の規定は、職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問、評議員若しくはこれらに準ずる職を兼ねる場合又はその他の事業若しくは事務に従事する場合の任命権者の許可について準用する。
(許可の取消し)
第5条 任命権者は、前2条の許可をした後において事業の変更その他の事由により、その要件を欠くに至ったときは、速やかに許可を取り消さなければならない。
(許可の願出)
第6条 職員は、営利企業等の従事許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(別記様式)により、所属長を経て、任命権者に願い出なければならない。
2 職員は、営利企業等に従事することをやめた場合は、営利企業等離職届(別記様式)を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の営利企業等の従事制限の許可基準等に関する規則(平成3年中里町規則第12号)又は営利企業等の従事制限の許可基準に関する規則(昭和63年津軽北部広域事務組合規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月27日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月17日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。