○中泊町職員の職名に関する規則

平成17年3月28日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、中泊町職員定数条例(平成17年中泊町条例第15号)第2条に規定する町長の事務部局の職員の職名について定めるものとする。

(職名)

第2条 職員の職名は次のとおりとする。

参事、課長、支所長、副参事、事務長、室長、所長、館長、課長補佐、所長補佐、館長補佐、総括主幹、主任保健師、主任保育士、主任栄養士、主任看護師、主任臨床検査技師、係長、主幹、臨床検査技師、主査、主事、保健師、看護師、栄養士、技師、准看護師、運転技能員、調理員、用務員、業務員

(法令等による職名)

第3条 前条に掲げるもののほか、法令その他特別定めがある職名は、同条に定める職名にあわせて用いることができる。

第4条 特別に必要があると認めるときは、前2条に定めるもののほか、別に職名を設けることができる。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月31日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第36号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年12月10日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月17日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

中泊町職員の職名に関する規則

平成17年3月28日 規則第16号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年3月28日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第11号
平成19年3月27日 規則第36号
平成21年12月10日 規則第20号
令和2年3月17日 規則第5号