○中泊町住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する規程
平成17年3月28日
訓令第17号
(趣旨)
第1条 この訓令は、中泊町住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。)を安全かつ円滑に運用するため、セキュリティ対策(以下「対策」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(セキュリティ統括責任者)
第2条 住基ネットの対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。
2 統括責任者は、副町長をもって充てる。
(システム管理者)
第3条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は、総合戦略課長をもって充てる。
(セキュリティ責任者)
第4条 住基ネットを利用する所属において対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、町民課長、支所長をもって充てる。
(セキュリティ会議)
第5条 住基ネットの対策について審議するため、セキュリティ会議(以下「会議」という。)を置く。
2 統括責任者は、会議を招集するとともに、会議の議長を務める。
3 会議は、統括責任者、システム管理者及びセキュリティ責任者をもって組織する。
4 会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットの対策の決定及び見直し
(2) 前号の対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育及び研修の実施
5 議長は、前項のうち重要と認められる事項を審議するときは、中泊町個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。
6 議長は、必要と認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
7 会議の庶務は、町民課戸籍住民係において処理する。
(関係所属に対する指示等)
第6条 統括責任者は、会議の結果を踏まえ、関係所属の長に対し必要な措置を指示することができる。
(設置場所の管理)
第7条 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管、サーバ、ネットワーク機器の保管場所(以下「設置室」という。)及び業務端末の設置場所では外部又は権限のない職員の者(以下「外部等の者」という。)から住基ネットを保護するため適正な場所の管理を行うものとする。
2 場所管理の方法は、次のとおりとする。
(1) 設置室に入退室を行う場合には、場所管理者から許可された者のみが入退室を行う。
(2) 前号により入退室した者に関する記録を行う。
(3) 業務端末設置場所においては、外部等の者に住基ネットの情報が漏れないよう最大の管理を行う。
(場所管理者)
第8条 場所管理者は、設置室にあっては総合戦略課長、業務端末の設置場所にあっては町民課長、支所長をもって充てる。
(管理簿の作成)
第9条 総合戦略課長は、設置室への入退室に関し入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第10条 統括責任者は、適切な場所管理が行われているかどうか、場所管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
(アクセス管理を行う機器)
第11条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) コミュニケーションサーバ
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第12条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、町民課長をもって充てる。
(照合ID等の管理)
第13条 アクセス管理責任者は、操作権限、照合ID等に関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 操作権限を付与する操作者及びその者に割り当てる操作者IDについて、住基ネットを管理するシステム管理者と協議して定めること。
(3) 照合ID等の管理簿を作成すること。
(操作者の責務)
第14条 操作者は、住基ネットの利用に際し、前条のアクセス管理責任者が定める事項を遵守しなければならない。
(操作履歴の記録)
第15条 アクセス管理責任者は、操作履歴について、7年前までさかのぼって解析できるよう、保管するものとする。
(オペレーティングシステムの管理)
第16条 アクセス管理責任者は、第11条のアクセス管理を実施するほか、住民基本台帳ネットワークシステムに係る構成機器のオペレーティングシステムについて、必要なセキュリティ対策を実施する。
(情報資産管理)
第17条 住基ネットの情報資産(住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
2 前項の情報資産のうち、本人確認情報等の個人情報、当該個人情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、町民課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、総合戦略課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第18条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報等の個人情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、当該個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他当該個人情報の適切な管理のための必要な措置を講じなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報等の個人情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第19条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、町民課長、支所長と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第20条 住基ネットを管理し、又は利用する所属の長(以下「委託者」という。)は、住基ネットに係る業務を外部委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第21条 委託者は、外部委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、会議の審議を経て、統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第22条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第23条 委託者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係る対策の実施状況について調査するものとする。
(その他)
第24条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第9号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日訓令第6号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年11月4日訓令第7号)
この訓令は、公表の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(令和4年6月20日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。