○中泊町広報事務処理要綱

平成17年3月28日

訓令第12号

1 広報活動の目的

町民に対し、国、県及び町の施策についての正しい知識を周知徹底させ、町政に対する関心及び理解を深めるとともに協力を求めるため、町政全般に対する町民の批判及び検討の機会を与え町政民主化の促進に寄与することを目的とする。

2 広報事項

広報目的達成のため行う事項は、次のとおりとする。

(1) 国、県及び町の法令、条例、規則等で、特に周知せしめることを必要とすること。

(2) 町政に対する「町民の声」を聴取すること。

(3) 町政全般の普及啓蒙に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認めること。

3 広報活動の組織

(1) 町政全般にわたる広報活動の企画調整は、広報事務担当者がこれを行う。

(2) 各課に広報補助者を1人置く。

(3) 町と関係のある各種委員会及び事務局の広報活動については、町の組織に準じ相互に協力して行う。

4 広報活動の具体的方策

(1) 新聞による発表

ア 町として公式に行う広報で新聞発表は、すべて広報事務担当者を通じて行う。ただし、緊急やむを得ない事由により直接発表したときは、遅滞なく広報事務担当者に連絡すること。新聞記者のインタビューその他取材活動は、自由とする。

イ 公費をもってする新聞広告をしようとするときは、文案、図案、希望新聞名、掲載希望月日等をあらかじめ広報事務担当者に連絡すること。

(2) ラジオによる発表

新聞発表の場合に準ずることとし、あらかじめその内容、放送日時、放送者の氏名等を広報事務担当者に連絡すること。

(3) 広報板によるもの

既設の掲示板、立看板等を利用して広報活動を行おうとするときは、あらかじめその目的内容を広報事務担当者に連絡のこと。

(4) 町民集会、公聴会等の開催

ア 町民集会は、各地区の行政連絡員と連絡し、必要あるごとに開催する。

イ 公聴会は、町政の重要なる問題について必要と認めたとき開催する。

(5) 街頭広報

自動車その他により街頭で広報活動を行おうとするときは、あらかじめその日時等実施計画を広報事務担当者に連絡すること。

(6) 世論調査

世論調査を行おうとするときは、その調査の対象その他の具体的計画をあらかじめ広報事務担当者に連絡すること。

(7) 投書及び要望等の処理

ア 投書等は、広報事務担当者が受け付け、別記様式により、関係機関の処理てん末の記入を求め、投書者に回答する。

イ 広報事務担当者は、各方面から収集した町民の世論及び情報を整理し、関係機関に連絡の上適切な措置を講ずるものとする。

(8) 各課等において標語、論文等の懸賞募集等による広報活動を行おうとするときは、あらかじめ実施計画を広報事務担当者に連絡すること。

5 連絡会議

広報の円滑な遂行を期するため、随時連絡会議を開催する。

様式 略

中泊町広報事務処理要綱

平成17年3月28日 訓令第12号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第12号