○中泊町広報事務取扱規程

平成17年3月28日

訓令第11号

第1条 町政に関する必要事項を町民に周知徹底させるとともに、その理解及び協力を得るため、中泊町広報紙として「広報なかどまり」(以下「町広報紙」という。)を発行する。

第2条 町広報紙に掲載する概目は、次のとおりとする。

(1) 各種法令、町条例、諸規則等の町民への周知に関すること。

(2) 町の諸施策及び行事等の周知並びに町民の協力に関すること。

(3) 町民の啓発、指導に関すること。

(4) 町内各種団体の町政に対する協力に関すること。

(5) 町民の建設的意見並びに町政に対する質問及び希望

(6) 別に条例で定める一般広告

(7) 前各号に掲げるもののほか、広報に関し必要と認めること。

第3条 町広報紙は毎月1回これを発行する。ただし、必要がある場合は、号外を発行することができる。

第4条 町広報紙は、町内全世帯及び町長において必要と認めるものに無料で配布する。

第5条 町広報に関する事務は、広報事務担当課の担任とする。

第6条 各課長(室、支所、議会、各行政委員の長を含む。以下同じ。)は、町広報掲載資料収集のため課に広報補助者を定めて、常に広報事務担当課と連絡を計り広報事務に協力させなければならない。

2 前項の広報補助者を定めたときは、直ちに広報事務担当課長に通知しなければならない。異動のあったときも、また同様とする。

第7条 各課広報補助者は、その課の分掌事務で啓蒙宣伝に必要とすること、その他広報資料を取りまとめ所属課長の認印を受け、毎月15日までに広報事務担当者に送付しなければならない。ただし、急施を要し号外発行にかかわることについては、その都度送付しなければならない。

第8条 この訓令に定めるもののほか、広報事務の取扱については、別に定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

中泊町広報事務取扱規程

平成17年3月28日 訓令第11号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第11号