○中泊町役場防火規程
平成17年3月28日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、中泊町役場(以下「役場」という。)庁舎及びその附属建物並びに各施設を火災から守るため、必要な事項を定めるものとする。
(職員の遵守事項)
第2条 職員は、この訓令を遵守し、火災予防に最大の努力をはらい、建物及び重要物件の損害防止に努めるとともに、次のことを守らなければならない。
(1) 吸いがら容器のない場所で喫煙しないこと、また、吸いがら容器以外の場所に吸いがらを捨てないこと。
(2) 庁内において歩行喫煙しないこと。
(3) 「火気厳禁」、「喫煙禁止」の標示のある場所で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(4) 室を不在にするときは、必ず火の始末をすること。
(5) 薪炭その他燃えやすい物及び火気容器を所定の場所以外に放置しないこと。
(6) 廊下、通路及び出入口にみだりに物品を置かないこと。
(7) 関係責任者の許可を得ないで電気設備をいじり、又は電熱利用の器具を使用しないこと。
(8) 消火器は、常に点検整備し、取扱いに精通しておくこと。
(9) 煙突は、定期的に掃除すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、火災予防に関し、特に町長が命じたこと。
(防火管理者)
第3条 役場及び各施設に防火管理者1人を置き、火災予防のため次のことを行う。
(1) 役場庁舎及び附属建物の各室並びに各施設ごとに火気取締責任者を置く。
(2) 火気取締責任者及びその他の職員に対し、任務遂行上必要な指示をする。
(3) 役場及び各施設の防火体制について常に研究し、町長に進言する。
2 防火管理者は、消防計画を作成し、消火、通報及び非難訓練を行わなければならない。
3 防火管理者は、資格のあるものから町長が任命する。
(火気取締責任者の任務)
第4条 火気取締責任者は、各室の火災予防を担当し、次のことを行う。
(1) 担当室の火気の使用について厳重に監督し、退庁時は火気を完全に消火して退室すること。
(2) 担当室の火気使用器具、設備及び電気設備について火災予防上危険と認める場合には、応急の措置を施すとともに、防火責任者に報告すること。
(3) 担当室の最終退出者に対し、完全な火の始末の方法を指示しておくこと。
(当直者の遵守事項)
第5条 当直者は別に定めるもののほか、火災予防のため次のことを守らなければならない。
(1) 燃焼、臭煙の有無に留意して火災の早期発見に努める。
(2) 電気器具のスイッチが所定のとおり開閉してあるかを確める。
(3) ちり箱、ごみ捨場を見回る。
(4) 常時火を使用する箇所は、念入りに見回る。
(5) 消火器、消火器機が所定の位置に整頓されているかどうかを確認する。
(6) 冬期については、特にストーブの残火及び周囲の火気の有無を確める。
(搬出予定地の設定)
第6条 火災の際持出しする重要書類、物品の避難経路及び場所を、あらかじめ定め職員に周知させておかなければならない。
(消火設備の維持管理)
第7条 消火器その他の器具は、最も効率的に配置し、かつ、常に使用可能にしておかなければならない。
(非常持出し物件)
第8条 火災の際優先的に持ち出す物件は、あらかじめこれを定め非常持出しの標示をしなければならない。
(消火訓練)
第9条 防火管理者は、職員に火災予防上必要な教育及び訓練を年2回以上行わなければならない。
(非常警戒)
第10条 庁舎又はその付近に火災が発生したときは、職員は、上司の指揮を受け、次に掲げる処置をするとともに非常警備に服さなければならない。
(1) 出入口の扉を開くこと。
(2) 夜間にあっては、屋内、屋外に点燈すること。
(3) すべての窓を閉鎖すること。
(4) 金庫その他重要物件を警戒すること。
(5) 非常持出書類の搬出又は保管をすること。
第11条 職員は、退庁後又は休日若しくは日曜日に庁舎又はその付近に火災が発生したことを知ったときは、速やかに登庁し、非常警備に服さなければならない。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。