○中泊町庁舎等管理規則

平成17年3月28日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、役場庁舎及び役場構内における秩序の維持及び施設等の保全、管理に万全を期することにより、公務の正常な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「庁舎」とは、役場本庁舎(事務室、会議室等を総称する。)及び附属施設並びに車庫、倉庫をいい、「構内」とは、町役場の敷地として現に使用している区域をいう。

(庁舎管理の所掌)

第3条 庁舎管理事務は、総務課において所掌する。

(禁止行為)

第4条 何人も、庁舎及び構内(以下「庁舎等」という。)においては、特別の要求を達成する手段として行う集団示威行為、公務の執行を妨げ、若しくは妨げるおそれがある行為又は庁舎等の本来の用途を阻害し、若しくは阻害するおそれのある行為をしてはならない。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(1) 公務のため会議室その他の個室を使用すること。

(2) 行商その他これに類する商行為

(3) 職員等に対する寄附の募集及び保険の勧誘

(4) 宣伝その他これに類する行為

(5) 広告物等の掲示又は看板、立札類の設置

(6) 集会等のため、多数集会して構内を使用すること。

(7) 仮設工作物の設置その他庁舎等を一時的かつ特別に使用する行為

2 前項第1号の行為については、庁舎使用簿に記載してその状況を明らかにしておかなければならない。

(庁舎等に入ることの制限及び禁止)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、庁舎等に入ることを制限し、若しくは禁止し、又は必要に応じて退去を命ずることができる。

(1) 旗、のぼり、宣伝板等を庁舎に持ち込む者

(2) 正当な理由がなくして、きょう器又は人の身体若しくは庁舎等に危害を及ぼすおそれがある物品を所持する者

(3) 粗野若しくは乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼし、又は庁舎等の施設若しくは設備を破損するおそれがある者

(4) 面会を強要する者

(5) 退庁時刻を過ぎて、なお、庁舎等に長居している者

(6) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は関係職員の指示に従わない者

2 緊急の必要がある場合には、総務課長は、専決により前項の命令をすることができる。

(退庁時の戸締)

第7条 職員は、退庁の際、その課の関係の窓及び独立の室の場合は、その出入口を完全に閉鎖しなければならない。

(盗難の届出)

第8条 各課において盗難があったときは、当該各課の長は、直ちにその品名、数量、保管状況等を記載した書面をもって町長に届け出なければならない。

(火災の予防)

第9条 庁舎においては、火災予防のため次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに危険物及び引火しやすい物件を持ち込むこと。

(2) 車庫、倉庫等において喫煙すること。

(3) 許可なく電熱器、石油コンロ又はこれらに類する火気物件を使用すること。

(4) 引火しやすい物件の近くで火気を取り扱うこと。

(規則の準用)

第10条 この規則は、支所等の管理について準用する。

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

中泊町庁舎等管理規則

平成17年3月28日 規則第11号

(平成17年3月28日施行)