○中泊町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の事務職員については、この規則の定めるところによる。

(順序)

第2条 前条の上席の職員は課長とし、その順序は次のとおりとする。

(1) 総務課長の職にある者

(2) 職務の級の上位の者

(3) 職務の級の同じ者については、給料の号給の上位の者

(4) 職務の級及び給料の号給がともに同じであるときは、その職務における在職期間の長い者とし、なお、同じであるときは、職員としての在職期間の長い者

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月27日規則第35号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

中泊町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

平成17年3月28日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第8号
平成19年3月27日 規則第35号