○中泊町会計管理者の補助組織に関する規則
平成17年3月28日
規則第135号
(組織)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するため税務会計課(以下「課」という。)を置く。
(分掌事務)
第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 金銭会計の支出命令及び調定票の整理、保管に関すること。
(2) 金銭会計の支出命令書審査及び保管に関すること。
(3) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。
(4) 資金計画及び一時借入金に関すること。
(5) 町税及び税外収入の仕分け並びにOCR処理に関すること。
(6) 歳入歳出外現金に関すること。
(7) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(8) 物品の出納に関すること。
(9) 決算の調製に関すること。
(10) 指定金融機関に関すること。
(11) 小切手の振出しに関すること。
(職制及び職務権限)
第3条 課に課長を置き、課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 係に係長を置き、係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
3 その他必要に応じ、課に課長補佐、総括主幹等を置くことができる。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第34号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月13日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。