○中泊町会計管理者の補助組織に関する規則

平成17年3月28日

規則第135号

(組織)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理するため税務会計課(以下「課」という。)を置く。

(分掌事務)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 金銭会計の支出命令及び調定票の整理、保管に関すること。

(2) 金銭会計の支出命令書審査及び保管に関すること。

(3) 現金及び有価証券の出納及び保管に関すること。

(4) 資金計画及び一時借入金に関すること。

(5) 町税及び税外収入の仕分け並びにOCR処理に関すること。

(6) 歳入歳出外現金に関すること。

(7) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(8) 物品の出納に関すること。

(9) 決算の調製に関すること。

(10) 指定金融機関に関すること。

(11) 小切手の振出しに関すること。

(職制及び職務権限)

第3条 課に課長を置き、課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 係に係長を置き、係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

3 その他必要に応じ、課に課長補佐、総括主幹等を置くことができる。

この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月27日規則第34号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

中泊町会計管理者の補助組織に関する規則

平成17年3月28日 規則第135号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成17年3月28日 規則第135号
平成19年3月27日 規則第34号
令和5年3月13日 規則第4号