○中泊町総合計画専門委員会設置規則
平成17年3月28日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町総合計画審議会条例(平成17年中泊町条例第10号)第3条第6項の規定に基づき、中泊町総合計画専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 専門委員会は、中泊町の総合計画の推進について必要な調査及び審議を行う。
(専門委員会)
第3条 専門委員会は、次のとおりとし、各委員会に若干の委員を置く。
(1) 教育文化専門委員会
(2) 基盤整備・産業専門委員会
(3) 健康・福祉専門委員会
2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 各専門委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。
3 委員長は、会務を総理し、専門委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 専門委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
(庶務)
第7条 専門委員会の庶務は、総合戦略課において処理する。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第5号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月20日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。