○中泊町行政改革推進委員会設置要綱

平成17年3月28日

訓令第3号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な町政の実現を推進するため、中泊町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、中泊町の行政改革の推進について必要な事項を調査審議する。

(委員)

第3条 委員会の委員は10人以内とする。

2 委員は、町政について優れた識見を有する者のうちから町長が任命する。

(委員長及び副委員長)

第4条 この委員会に委員長、副委員長1人を置き、委員の互選により定める。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

中泊町行政改革推進委員会設置要綱

平成17年3月28日 訓令第3号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 訓令第3号