○中泊町庁議等に関する規程

平成17年3月28日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、庁議等の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 庁内組織における業務の効率的、かつ、適確な遂行を図るため、次の会議を設ける。

(1) 庁議

(2) 職場事務推進会議

(庁議)

第3条 庁議は、町政運営の重要事項を審議し、町長の意思決定を補助する機能を有する。

2 庁議は、町長が主宰し、副町長、教育長、課長、支所長及び行政委員会の事務局長(教育委員会は教育次長又は課長)をもって構成する。ただし、必要があるときは、町長が指名する職員を出席させることができる。

(審議事項)

第4条 庁議で審議すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 町政運営の基本方針及びこれに係る執行計画に関する事項

(2) 複数の部門に関連する業務の執行に関して協議及び調整を必要とする事項

(3) 町行政に重大な影響を与えると認められる事項

(4) 重要な新規事業又は異例に属する事項

(5) 条例、規則等の改廃で特に重要な事項

(6) 職員団体に関する重要な事項

2 庁議に報告を要する事項は、次のとおりとする。

(1) 庁議で決定した事項の執行状況に関する事項

(2) 町長の指定した事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、重要な事項

(開催期日)

第5条 庁議は、毎月1日を定例日として開催する。ただし、町長が必要があると認める場合は、その都度開催するものとする。

(事案の配付等)

第6条 審議事案は、庁議の当日配付する。ただし、必要があると認められるものについては、あらかじめ配付するものとする。

2 各課等から審議事案があるときは、定例日の属する週の直前の週の金曜日までに総務課へ提出するものとする。ただし、緊急を要するものについては、この限りでない。

(事案等の調整)

第7条 総務課長は、庁議の能率的運営を図るため、あらかじめ審議事案及び報告事案を調整し、会議の進行をつかさどるものとする。

(会議の記録)

第8条 総務課長は、庁議の結果を記録しておかなければならない。

(庁議の非公開)

第9条 庁議は、非公開とする。

(職場事務推進会議)

第10条 職場事務推進会議は、職員の意識の高揚を図り、主管業務をより効率的に推進することを目的とする。

2 職場事務推進会議は、課、室、委員会等ごとに、それぞれの所属長が主宰する。

3 職場事務推進会議は、主として次の事項を案件とする。

(1) 情報の交換及び伝達に関する事項

(2) 業務の実施計画及び執行に関する事項

(3) 業務の改善に関する事項

(4) 所属職員の研修に関する事項

(会議の主宰者及び構成員の責任)

第11条 各会議の主宰者及び構成員は、当該会議の運営及び結果に伴う措置について、責任を負うものとする。

この訓令は、平成17年3月28日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日訓令第17号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

中泊町庁議等に関する規程

平成17年3月28日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)