○北津軽郡中里町及び同郡小泊村の廃置分合に伴う地域審議会の設置に関する協議書
(設置)
第1条 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条の4第1項の規定に基づき、次のとおり地域審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
名称 | 設置区域 |
中里地域審議会 | 合併前の中里町の区域 |
小泊地域審議会 | 合併前の小泊村の区域 |
(所掌事務)
第2条 審議会は、前条に掲げる設置区域ごとに、町長の諮問に応じて、当該区域に係る次に掲げる事項について審議し、答申する。
(1) 新町建設計画の変更に関する事項
(2) 新町建設計画の執行状況に関する事項
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
2 審議会は、必要と認める事項について審議し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、それぞれ委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、当該区域に住所を有する者で、次に掲げるもののうちから、町長が委嘱する。
(1) 町内会等の代表
(2) 農林水産業団体、商工業団体に属する者
(3) 青年、女性、高齢者を構成員とする組織に属する者
(4) 教育に関係する者
(5) 社会福祉に関係する者
(6) 学識経験を有する者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年間とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に、次の役員を置き、委員の互選により定める。
(1) 会長1人
(2) 副会長1人
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の会議は、町長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、委員の4分の1以上の者から会議の開催の要求があるときは、会議を招集しなければならない。
4 会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
5 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 会長は、審議上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(設置期間)
第8条 審議会の設置期間は、合併の日から10年間とする。ただし、必要があるときは期間を延長することができる。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、支所及び担当課において処理する。
(委任)
第10条 この協議に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
平成16年10月28日
中里町長 小野俊逸 [印]
小泊村長 加藤久宜 [印]