○中泊町行政事務改善委員会規程
平成17年3月28日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、行政事務の適正化及び効率化を図るため、中泊町行政事務改善委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は副町長、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、中泊町一般職の職員の中から町長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(任務)
第4条 委員会は、第1条の目的を達成するため随時委員会を開催し、次に掲げる事項を審議し、速やかに町長に報告するものとする。
(1) 事務機構の合理化に関すること。
(2) 事務手続の改善に関すること。
(3) 条例、規則及び規程案に関すること。
(4) 重要又は異例に属する法令の解釈及び運用に関すること。
(5) 行政事務用機械器具の選定に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、行政事務の改善及び能率の向上に関すること。
(委員長等の職務)
第5条 委員長は、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 委員は、委員会に出席して意見を述べ、審議の経過及び結果について所属する課等の職員に対しその旨の徹底を図り能率意識の啓発に努めなければならない。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
4 委員が招集に応ずることができないときは、委員長に届け出なければならない。
5 委員会において必要あると認めたときは、関係ある者の説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 会議の決定は、出席委員の過半数をもって行い、可否同数のときは、委員長が決定する。
(専門部会)
第7条 委員会に専門部会を置くことができる。
2 専門部員は、職員のうちから委員長が委嘱し、任期は1年とする。専門部会は、委員会より依頼された事項について調査し、その結果を委員長に報告する。
(事務局)
第8条 委員会に事務局を置く。
2 事務局の職員は、2人とし、委員長がこれを任命する。
第9条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要と認める事項は、委員長が町長の承認を得て定めることができる。
附則
この訓令は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成19年3月27日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。