○中泊町支所設置条例施行規則
平成17年3月28日
規則第134号
(趣旨)
第1条 この規則は、中泊町支所設置条例(平成17年中泊町条例第9号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、支所の内部組織及び分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(内部組織)
第2条 条例第2条に規定する支所に次の係を置く。
(1) 管理係
(2) 住民係
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる施設を所管するものとする。
施設 |
日本海漁火センター、すくすく折戸館、老人憩いの家、下前児童公園 |
(支所の職員)
第4条 支所に支所長を置く。
2 支所に支所長補佐、係長及びその他必要な職員を置くことができる。
(支所の職務)
第5条 支所長は、町長及び副町長の命を受けて、支所を管理し、所属職員を指揮監督する。
2 支所長補佐は、支所長を補佐し、支所の事務を整理する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
4 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受けて、事務に従事する。
(代決)
第6条 支所長が不在(出張、休暇その他の理由により、意思決定を受けることができないことをいう。)のときは、支所長補佐がその事務を代決する。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
課名等 | 係名 | 分掌事務 |
小泊支所 | 管理係 | (1) 公印の保管に関すること。 (2) 公告式に関すること。 (3) 小泊支所庁舎(日本海漁火センター)の維持管理に関すること。 (4) 地域の情報の収集及び提供に関すること。 (5) 地域に係る要望等の処理及び関係課との連絡調整に関すること。 (6) 行政連絡員に関すること。 (7) 小泊支所所管に係る町有施設等の管理に関すること。 (8) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。 (9) 環境美化及び環境浄化に関すること。 (10) 公害に関すること。 (11) そ族及び害虫駆除に関すること。 (12) 町営墓地及び斎場の管理に関すること。 (13) 狂犬病予防及び犬の登録に関すること。 (14) 災害時の初期対応に関すること。 (15) 消防、防災、防犯及び交通安全に関すること。 (16) 町営住宅に関すること。 (17) 道路、橋梁、河川等に関すること。 (18) 治水、砂防に関すること。 (19) 除排雪に関すること。 (20) 沿岸防犯に関すること。 (21) 水産関係施設の管理に関すること。 (22) 水産に関すること。 (23) 観光関係施設の管理に関すること。 (24) 観光に関すること。 |
住民係 | (1) 受付及び電話交換に関すること。 (2) 文書の収受及び発送に関すること。 (3) 現金等の出納及び保管に関すること。 (4) 住民基本台帳に関すること。 (5) 印鑑の登録及び証明に関すること。 (6) 中長期在留者及び特別永住者に関すること。 (7) 国民年金に関すること。 (8) 戸籍及び戸籍附表に関すること。 (9) 埋火葬の許可に関すること。 (10) 各種証明事務に関すること。 (11) 個人番号に関すること。 (12) 出稼ぎ労働者手帳の交付に関すること。 (13) 生活保護に関すること。 (14) 国民健康保険に関すること。 (15) 後期高齢者医療に関すること。 (16) 介護保険に関すること。 (17) 児童福祉に関すること。 (18) 母子・父子・寡婦福祉に関すること。 (19) 高齢者福祉に関すること。 (20) 障害者福祉に関すること。 (21) 民生委員・児童委員に関すること。 (22) 町税に関すること。 (23) 各種手数料の調定及び収納に関すること。 (24) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。 (25) 自動車の臨時運行許可に関すること。 (26) 地籍図の保管及び閲覧に関すること。 (27) 土地・家屋台帳の管理に関すること。 (28) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 (29) 日本赤十字社に関すること。 (30) 船員法事務に関すること。 (31) その他庶務に関すること。 |