○中泊町支所設置条例

平成17年3月28日

条例第9号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、支所を置く。

(名称及び位置)

第2条 支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

中泊町役場小泊支所

中泊町大字小泊字小泊488番地

旧小泊村一円

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成20年3月21日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日条例第40号)

この条例は、平成20年11月4日から施行する。

中泊町支所設置条例

平成17年3月28日 条例第9号

(平成20年11月4日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第9号
平成20年3月21日 条例第4号
平成20年9月16日 条例第40号