○中泊町課設置条例

平成17年3月28日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、課の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(課の設置)

第2条 中泊町に次の課を置く。

(1) 総務課

(2) 総合戦略課

(3) 財政課

(4) 税務会計課

(5) 福祉課

(6) 町民課

(7) 農政課

(8) 水産商工観光課

(9) 環境整備課

(10) 上下水道課

(総務課の分掌事務)

第3条 総務課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の人事及び給与に関すること。

(2) 組織及び定数に関すること。

(3) 一般行政に関すること。

(4) 文書及び法規に関すること。

(5) 消防、交通安全、防犯及び防災に関すること。

(6) 広報広聴に関すること。

(7) 他課の所管に属さないこと。

(総合戦略課の分掌事務)

第4条 総合戦略課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町政の総合的研究及び企画に関すること。

(2) 総合開発計画及びその他事業の総合計画に関すること。

(3) 電算及び情報通信技術による施策に関すること。

(財政課の分掌事務)

第5条 財政課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 予算財務に関すること。

(2) 町有財産の取得管理及び処分に関すること。

(3) 工事等の請負契約に関すること。

(税務会計課の分掌事務)

第6条 税務会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 町税の賦課徴収に関すること。

(2) 固定資産評価に関すること。

(3) 公金の支払及び収納に関すること。

(4) その他税務一般及び会計に関すること。

(福祉課の分掌事務)

第7条 福祉課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉に関すること。

(2) 児童、高齢者及び障害者福祉に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(町民課の分掌事務)

第8条 町民課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 印鑑登録に関すること。

(3) 国民健康保険に関すること。

(4) 老人医療に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) 健康推進に関すること。

(7) その他住民の諸証明に関すること。

(農政課の分掌事務)

第9条 農政課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農林業及び畜産に関すること。

(2) 土地改良事業に関すること。

(水産商工観光課の分掌事務)

第10条 水産商工観光課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水産業に関すること。

(2) 商工業に関すること。

(3) 観光に関すること。

(環境整備課の分掌事務)

第11条 環境整備課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 土木に関すること。

(2) 建築に関すること。

(3) 町営住宅の管理に関すること。

(4) 環境の保全及び公害の指導に関すること。

(5) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(上下水道課の分掌事務)

第12条 上下水道課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 下水道に関すること。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

(平成18年3月27日条例第53号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第14号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

中泊町課設置条例

平成17年3月28日 条例第8号

(令和5年4月1日施行)