○中泊町長選挙及び中泊町議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成17年3月28日
選挙管理委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、中泊町長選挙及び中泊町議会議員選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成17年中泊町条例第6号)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式等)
第2条 中泊町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度委員会が定める。
3 掲示場の区画には、別記様式の例により右端から順次一連番号を記載するものとする。
(掲示の方法)
第3条 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合には、立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。
2 前項の場合において、当該候補者が撤去に応じないときは、委員会は、当該ポスターを撤去することができる。
3 委員会は、候補者がポスターを掲示した後死亡した旨(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の4第9項、第10項、第91条又は第103条第4項の規定に該当する場合はその旨)の通知を選挙長から受けたときは、直ちにその通知に係る候補者のポスターを撤去し、又は撤去させなければならない。
4 委員会は、掲示場について破損等の事故が生じたことを知ったときは、直ちに補修するとともに、新たにポスターを掲示し直す必要があると認める場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。
(ポスター掲示場を設置しない場合)
第5条 委員会は、法第144条の3の規定によりポスター掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を理由を付けて告示するものとする。
(その他)
第6条 この規定に定めるもののほか、掲示場の設置及びポスターの掲示に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。