○中泊町記号式投票に関する条例

平成17年3月28日

条例第5号

中泊町長選挙及び中泊町議会議員補欠選挙の投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第47条、第48条の2及び第49条の規定による投票を除き、同法第46条の2第1項に規定する方法によるものとする。

この条例は、平成17年3月28日から施行する。

中泊町記号式投票に関する条例

平成17年3月28日 条例第5号

(平成17年3月28日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成17年3月28日 条例第5号