○中泊町選挙管理委員会規程
平成17年3月28日
選挙管理委員会告示第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第7条)
第3章 会議(第8条―第12条)
第4章 委員長の職務権限(第13条―第15条)
第5章 事務局(第16条―第19条)
第6章 文書収受処理、編集及び保存(第20条―第22条)
第7章 告示の方法(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、中泊町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関する必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選者とする。
2 当選者を定めるに当たり得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。
3 委員の中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
4 委員長が選挙されたときは、直ちにその住所及び氏名を告示し、併せてこれを町長に報告しなければならない。
(委員長の補欠選挙)
第3条 委員長が委員を退職し、又は委員長の職を辞したとき、若しくは委員長が欠けるに至ったときは、委員長の選挙はその欠けた日から10日以内にこれを行わなければならない。
(委員長の任期等)
第4条 委員長の任期は、委員の任期とする。
(委員長の職務代理者の指定)
第5条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定して置かなければならない。
(委員長、委員及び補充員の退職)
第6条 委員及び補充員が退職しようとするときは、退職願を委員長に提出しなければならない。
2 委員長が退職しようとするときは、退職願を委員長職務代理者に提出しなければならない。
(委員の退職の告示)
第7条 委員長は、委員及び委員長職務代理者の退職を承認したとき、又は委員の欠員を補充したときは、第2条第4項の規定を準用する。
2 委員会が委員長の退職を承認したときは、前項の例による。
第3章 会議
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員に対する告知によりこれを行う。
2 前項の告知には、委員会招集の日時、場所及び会議に付議すべき事件を示さなければならない。
3 委員会招集後において緊急必要がある事件については、前項の規定にかかわらず、これを直ちに付議することができる。
4 委員の改選後に初めて委員会を招集する場合においては、事務局長が招集するものとする。
(欠席の手続)
第9条 委員会に出席することができない事情がある委員は、開会時刻前までに委員長にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第10条 委員会において必要があると認めるときは、町長又は関係吏員の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調整)
第11条 委員長は、書記をして会議録を調整させ、会議のてん末、出席委員の氏名及び会議に付した事件の名称等を記載させなければならない。
2 会議に出席した委員は、全員会議録に署名しなければならない。
(議事の手続)
第12条 本章に規定するもののほか、委員会の開閉、議案の審査及び議決等委員会の議事に関しては、中泊町議会の一般会議の例による。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第13条 委員長の担任する事務の概目は、次のとおりとする。
(1) 委員会の議決を執行すること。
(2) 委員会及び選挙等に関する予算の要求に関すること。
(3) 委員会に配布令達された予算の経理及び決算の作成に関すること。
(4) 公印、備品及び書類等の保管に関すること。
(5) 職員の任免、給与及び服務等に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決)
第14条 委員会が成立しないとき、又は委員の除斥その他の事故により会議を開くことができないとき、若しくは軽易な事件であって緊急の必要があるときは、委員長は、委員会の権限に属する事項を専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分した事項については、次回の会議においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。
3 緊急の事項について委員会を招集することができないと認めたときは、委員個々につき持ち回り会議とすることができる。
第15条 委員会の権限に属する事件は、その議決により委員長において専決処分することができる。
第5章 事務局
(事務局の設置)
第16条 委員長に関する事務を処理するために事務局を置く。
(職員)
第17条 事務局には事務局長、次長、書記その他の職員(以下「職員」という。)を置く。
2 委員長は、書記の中から事務局長1人を任命する。
(職務)
第18条 事務局長は、委員長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 書記は、上司の命を受けて事務に従事する。
(服務)
第19条 本章に規定するもののほか、職員の任免、勤務条件、服務及び事務の処理に関しては、中泊町長部局の例による。
第6章 文書収受処理、編集及び保存
(文書決裁)
第20条 起案文書は、すべて事務局長を経て委員長の決裁を受けなければならない。
2 軽易な事件であって委員長が指定したものについては、事務局長がこれを専決することができる。
(文書類の閲覧等)
第21条 文書類は、事務局長の承認を得ないでこれを他人に示し、又はその謄本等を交付することができない。
(文書の取扱い)
第22条 本章に定めるもののほか、委員会の文書の収受、処理、編集及び保存については、別に法令に定めるもののほか、町長の事務部局の文書処理取扱いの例による。
第7章 告示の方法
(告示の方法)
第23条 委員会の告示、規則及び訓令並びに委員長の告示等は、中泊町公告式条例(平成17年中泊町条例第3号)の例によりこれを行うものとする。
2 選挙長及び開票管理者の告示については、前項の規定を準用する。
(公印)
第24条 委員会、委員長及び委員長職務代理者、事務局長の公印を次のように定める。
18mm角 | 同 | 同 | 同 |
附則
この告示は、平成17年3月28日から施行する。