○中泊町消防表彰規程

平成17年3月28日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 消防団員及び消防功労者の消防表彰については、別に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(消防団員及び消防団体の表彰)

第2条 消防団員で次の各号のいずれかについて消防上特に功労があると認められる者に対しては、町長又は消防団長がこれを表彰する。

(1) 水火災その他の災害予防、警戒防ぎょ

(2) 水火災現場における人命救助

(3) 消防機械器具の発明考案、整備改良

(4) 火災の早期発見

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に消防に寄与した事項

2 前項の規定は、消防の団体に対してこれを準用する。

(消防団員以外の個人及び消防団体以外の団体の表彰)

第3条 消防団員以外の個人又は消防の団体以外の団体で、次の各号のいずれかについて消防上特に功労があると認められるものに対しては、町長又は消防団長がこれを表彰する。

(1) 火災の早期発見

(2) 水火災その他の予防及び警戒防ぎょ

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防に対してなした協力

(表彰)

第4条 表彰は、表彰状、賞状、賞品又は賞金の授与によってこれを行う。

第5条 消防団員で満25年以上勤続し、品行方正職務に勉励し、他の模範となる者に対しては、町長又は消防団長がこれを表彰する。

この告示は、平成17年3月28日から施行する。

中泊町消防表彰規程

平成17年3月28日 訓令第2号

(平成17年3月28日施行)