○中泊町表彰規則

平成17年3月28日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、公共の福祉の増進に功労のあった者又は広く町民の模範となるべきものを表彰することを目的とする。

(表彰の範囲)

第2条 表彰は、個人又は団体で、次の各号のいずれかに該当する者に対して町長が行う。

(1) 永年にわたって地方自治の振興発展に貢献し、その功績が特にすぐれた者

(2) 永年にわたって業務に精励し、勤労尊重の気風を培い他の模範である者

(3) 産業、経済、土木及び交通等の振興発展に貢献し、その功績が特に優れた者

(4) 教育、学術、芸術及び体育等文化の発展に寄与し、その功績が特に優れた者

(5) 自己の危難をかえりみず人命を救助した者又は火災、風水害その他の災害に際し著しく尽力し、若しくは治安の維持に著しく貢献した者

(6) 徳行が特に優れ、他の模範とするに足る者

(7) 町民の名誉を著しく高揚した者

(8) 発明、発見、考案又は改良についてその功績が特に優れた者

(9) 社会の福祉、民生の安定に寄与し、その功績が特に優れた者

(10) 保健衛生の向上に寄与し、その功績が特に優れた者

(11) 貯蓄、納税、消防及び統計について著しく貢献し、又は優れた成績をあげた者

(12) 前各号に掲げるもののほか、特に功績顕著な者

2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、前項の規定にかかわらず、表彰は行わない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から10年を経過しない者

(2) 罰金の刑(交通事件に係る即決裁判を除く。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(3) 本人又は関係する法人が起訴されている者

(4) 破産者で復権を得ない者

(5) 前4号に掲げるもののほか、町民感情にそぐわない者及び表彰することが適当でない者

(表彰の種類)

第3条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。

(功労表彰)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、功労者としてその功労を表彰する。

(1) 町議会議員の職にあって11年以上在職した者

(2) 農業委員会の委員、教育委員会の教育長又は委員、選挙管理委員会の委員、監査委員(議会選出の委員を除く。)、固定資産評価審査委員会の委員及びその他その就任につき公選又は議会の選挙若しくは議会の同意を必要とする職にあって12年以上在職した者

(3) 町の条例、規則等で定める委員(その任期が2年以上とされているものに限る。)として15年以上在職した者

(4) 行政連絡員として15年以上在職した者

(5) 納税貯蓄組合の組合長又は会計として15年以上在職した者

(6) 前各号に定める者のほか、表彰することが適当と認められる者

(善行表彰)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、善行者としてその善行を表彰する。

(1) 第2条第1項第5号又は第6号に該当する者

(2) 町の公益事業に尽力し、又は公務を助力し、その成績顕著な者

(3) 町の公益のため30万円以上の金品を寄附した者

(4) 前3号に定める者のほか、表彰することが適当と認められる者

2 前項の規定は、団体についてこれを準用する。ただし、同項第3号の金品については、100万円以上とする。

(表彰基準日)

第6条 表彰該当者の在職年数計算の基準日は、当該年度の4月1日とする。

(在職年数の計算)

第7条 第4条及び第5条の在職年数の計算は、次によるものとする。

(1) 在職期間は、その職に就いた日の属する月から退職した日の属する月までの期間とし、1年未満の端数が生じたときは、6月未満はこれを切り捨て、6月以上はこれを1年として計算する。

(2) 在職期間が中断したときは、前後の期間を通算する。

2 行政連絡員、納税貯蓄組合の組合長及び会計の在職期間は、相互に通算する。

(表彰の方法)

第8条 功労者には、表彰状及び記念品を贈呈する。

2 善行者には、表彰状及び記念品を贈呈する。ただし、善行表彰を受けるものが団体である場合は、記念品に代えて金一封を授与することができる。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第9条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したとき、又は死亡によって被表彰者となったときは、前条の区分による表彰状及び記念品は、その遺族に与える。

(表彰の期日等)

第10条 表彰は、毎年11月に行う。ただし、特別の理由により他の期日に表彰することが適当と認められる場合は、その都度行う。

2 功労表彰は、1回に限るものとする。

(公表等)

第11条 表彰された者の氏名又は名称は、町広報に登載して公表するとともに、表彰者名簿に登録して永久保存するものとする。

(審査会)

第12条 表彰に関する事項について審査するため、中泊町表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、町長の諮問に応じ、提出された推薦書について審査し、会長がその結果を答申するものとする。

(組織)

第13条 審査会の構成員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 会長 副町長

(2) 副会長 総務課長

(3) 委員 教育長、福祉課長、町民課長、税務会計課長、小泊支所長

2 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。

3 審査会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。

(会議)

第14条 審査会は、必要の都度会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席をもって成立し、会長が会議の議長となる。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

4 会長、副会長及び委員は、自己若しくは配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の表彰の推挙については、その議事に加わることはできない。ただし、審査会が必要と認めるときは、会議に出席して発言することができる。

(事務局)

第15条 審査会に関する事務は、総務課にて行う。

(委任)

第16条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月28日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定に該当する被表彰者の在職年数は、合併前の中里町又は小泊村における在職期間を通算する。

(平成17年11月1日規則第145号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年3月17日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の中泊町表彰規則第4条の規定は適用せず、改正前の中泊町表彰規則第4条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年9月14日規則第16号)

この規則は、平成28年9月14日から施行する。

(令和2年8月28日規則第26号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月13日規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月4日規則第25号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

中泊町表彰規則

平成17年3月28日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)