○中泊町役場の位置を定める条例
平成17年3月28日
条例第1号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき中泊町役場の位置を次のとおり定める。
北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成28年9月12日条例第12号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。
○中泊町役場の位置を定める条例
平成17年3月28日
条例第1号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき中泊町役場の位置を次のとおり定める。
北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
附則
この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成28年9月12日条例第12号)
この条例は、平成29年1月1日から施行する。