町民税のあらまし

更新日:2024年03月11日

 町民税には、個人町民税と法人町民税があり、個人は均等割と所得に応じた所得割とを、法人は均等割と法人税割を納付することになります。

個人町民税

個人の町民税

前年の所得に基づき翌年度課税され、県民税と合計して町に納めていただきます。

県民税と併せて「住民税」と言われることもあります。

個人の町民税を納める人

  1. 1月1日現在、中泊町に住所があり前年に一定額を超える所得があった人...均等割+所得割の合計額
  2. 中泊町内に事務所・事業所・家屋敷を所有する個人で、中泊町に住所を有しない人...均等割

町民税の税額

(1)均等割

町民税 3,000円+県民税1,000円+森林環境税1,000円=合計5,000円

※町民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興法に基づいて、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に年間1,000円(町民税500円、県民税500円)引き上げられ、賦課徴収されていました。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。

【森林環境税と町民税・県民税均等割の税額】
税の種類 令和5年度まで 令和6年度から
国税(森林環境税) 1,000円
町民税 3,500円 3,000円
県民税 1,500円 1,000円
合計 5,000円 5,000円

上記の表のように、町民税・県民税の均等割と森林環境税を併せた税額は、令和6年度以降も年間5,000円で変わりはありません。

(2)所得割

(町民税)...「課税総所得金額」×6%

(県民税)...「課税総所得金額」×4%

税額の計算手順
  1. 所得金額=収入金額-必要経費
  2. 課税所得=所得金額-所得控除額
  3. 所得割額=課税所得X税率-税額控除等

(注意)分離課税等がある場合は計算方法が異なります。

(詳細についてはお問合せください。)

【個人町民税の非課税範囲】

非課税の範囲は下記のとおりとなります。

均等割・所得割のいずれも 非課税

  1. 1月1日現在、生活保護法の規定により、生活扶助を受けている人
  2. 1月1日現在、障害者・未成年者・寡婦・ひとり親で前年の合計所得金が1,350,000円以下の人

均等割 非課税

  1. 控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
    前年の合計所得が280,000円×(1+控除対象配偶者+扶養親族数)+100,000円+168,000円以下の人
  2. 控除対象配偶者又は扶養親族を有しない場合
    前年の合計所得が280,000円+100,000円以下の人

所得割 非課税

  1. 控除対象配偶者又は扶養親族を有する場合
    前年の総所得金額が350,000円×(1+控除対象配偶者+扶養親族数)+100,000円+320,000円以下の人
  2. 控除対象配偶者又は扶養親族を有しない場合
    前年の総所得金額が350,000円+100,000円以下の人

納税の方法

町・県民税の納税の方法には普通徴収特別徴収(天引き)の二種類があります。

  1. 普通徴収
    中泊町では、6月初旬に納税通知書を送付します。納期は4回(6月、8月、10月、12月)となっています。均等割額に相当する金額以下の場合は6月1回の納期となります。
  2. 給与及び公的年金からの特別徴収(天引き)
     特別徴収には給与からの特別徴収(1.)公的年金からの特別徴収(2.)の二種類があります。

1 給与からの特別徴収

所得税の源泉徴収義務のある事業者は、従業員の個人住民税(町民税・県民税)を給与から天引きして納めることが法令で義務付けられています。

中泊町では、西北地域県民局県税部と西北地域2市5町が連携し、個人住民税(町民税・県民税)の特別徴収を徹底するため、平成26年度課から、原則としてすべての給与支払者を特別徴収義務者に指定する取り組みを進めています。(「個人住民税(市町村民税・県民税)特別徴収の事務手引」をご参照ください)

特別徴収事務のしくみ
個人住民税の特別徴収のしくみを表した画像
1 特別徴収義務者(事業者)の指定

地方税法第41条、第321条の4及び第328条の5第1項の規定により、所得税の源泉徴収義務のある事業者は、市町村から特別徴収義務者に指定されます。
(給料日の間隔が一月を超える、または給与から住民税額が引ききれないなどの特別な理由がない限り、普通徴収は認められません。)

2 対象になる人

 前年中(1月1日~12月31日)に課税対象所得があり、本年度住民税の課税が発生する人で、本年4月1日現在において、特別徴収義務者から給与の支払いを受けている人が対象です。

3 給与支払報告書の提出

 毎年1月1日現在において給与の支払いをする者で、給与所得に係る所得税の源泉徴収をする義務のある者は、1月31日までに総務省令で定める給与支払報告書を、給与の支払いを受けている人の1月1日現在の住所所在地の市町村長に提出しなければならないことになっています。
普通徴収となる場合には、「普通徴収該当理由書兼仕切書」により普通徴収に該当する理由別の人数をまとめて提出してください。

4 特別徴収税額決定通知書の送付

 住民税特別徴収の徴収期間は6月から翌年5月までの12か月です。毎年5月中に、特別徴収義務者あてに特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)と納入書が送付されます。このとき年間の住民税額と月割額をお知らせしますので、6月の給与から差し引くための準備をお願いします。

5 納期と納入方法

納期限は、月割額を徴収した月の翌月10日です。
(この日が土曜・日曜、または祝日の場合は、その翌営業日となります。)
従業員から徴収した税額をとりまとめ、通知書と一緒に送られる納入書で納入します。

(注意)納期の特例(年2回納入)

特別徴収税額の納入の原則は12回の毎月納入を基本としていますが、条件を満たし、承認を受けた事業所は申請をすることにより、年2回の納入となる納期の特例をご利用いただけます。
給与の支払を受ける従業員等が10人未満の事業所等の場合、市町村長に申請(「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」)して承認を受けることにより、6月~11月分を12月10日までに、12月~翌5月の分を6月10日までに年2回に分けて納入することができます。
なお、給与の支払を受ける従業員等が10人以上になった場合は届出が必要です。

6 税額の変更通知

 納税義務者の期限後申告や給与支払報告書の訂正、所得・控除内容の調査結果により通知済みの特別徴収税額に変更が生じた場合は、特別徴収税額変更通知書が送付されますので、通知された変更月から徴収金額を変更してください。

7 退職・休職者の徴収方法
  1. 6月1日から12月31日まで退職等をした場合
    特別徴収できなくなった残りの税額は、普通徴収への切替えとなって個人に納付していただきます。利便性と納税の円滑化を考慮し、納税義務者の申出または了解を得て、退職時に支払いをする給与または退職手当等から一括して徴収していただくこともできます。
  2. 翌年1月1日から4月30日までに退職等をした場合
    地方税法第321条の5第2項により、特別徴収できなくなる税額は、本人の申出がなくても、5月31日までの間に支払いをする給与または退職手当等から一括徴収することになっています。
    (一括徴収すべき金額が退職手当等の金額を超える場合は、この限りではありません。)
    (注意)5月退職の場合も、最終月分として特別徴収により納入してください。
8 異動届などの提出
  1. 退職、休職、転勤等による異動があった場合は、その事由が発生した日の属する月の翌月10日までに「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
  2. 年度の途中から特別徴収を開始する従業員がいる場合
    「特別徴収への切替依頼書」を提出してください。
各種様式ダウンロード

2 公的年金からの特別徴収

平成21年10月支給分の公的年金から個人住民税(町民税・県民税)の特別徴収(天引き)が始まりました。

4月、6月、8月、10月、12月、翌2月の年6回に分けて引き落としします。

対象となる年金

 老齢基礎年金又は昭和60年以前の制度による老齢年金、退職年金等。障害年金及び遺族年金などの非課税年金からは、住民税は引き落としされません。

 対象者

 前年中において公的年金等の支払を受けた人で、4月1日現在、65歳以上で年間18万円以上の年金受給者が対象となります。ただし以下に該当する場合は対象となりません。

対象とならない場合
  1. 介護保険料が年金から引き落としされていない人
  2. 引き落とされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える人
引き落としされる住民税額

 引き落としされるのは、年金所得の金額から計算された住民税額のみです。給与所得や事業所得などの金額から計算した住民税額は、給与からの引き落とし、または納付書で納めていただくことになります。

引き落としが中止となる場合

 引き落とし開始後、市区町村外への転出、税額の変更、年金の支給停止などが発生した場合は、引き落としが中止となり、普通徴収(納付書による)により納めていただくことになります。

特別徴収のながれ

特別徴収の開始は、10月支給分からとなっています。初年度は、2分の1は普通徴収、2分の1は年金からとなります。

2年目からは、前年度2月と同額を4月・6月・8月(仮徴収)に天引きし、年税額から仮徴収税額を差し引いた残額を、10月・12月・2月(本徴収)で天引きします。

特別徴収 初年度、2年目以降の金額

法人町民税

イ.納税義務者

  1. 町内に事業所を設けている法人又は人格のない社団などで収益事業を営むもの...均等割・法人税割
  2. 町内に寮などがある法人で町内に事務所・事業所のないもの...均等割
  3. 町内に事務所・事業所又は寮等をもっている公共法人(日本住宅公団、日本道路公団など)、公益法人(商工会議所など)、財団...均等割

ロ.税率

(1)均等割

資本金の均等割表
法人等の区分 従業員数の合計数 税率 均等割(年額)
資本金の金額が50億円を超える法人 50人超 3,000,000円
資本金の金額が50億円を超える法人 50人以下 410,000円
資本金の金額が10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000円
資本金の金額が10億円を超え50億円以下の法人 50人以下 410,000円
資本金の金額が1億円を超え10億円以下の法人 50人超 400,000円
資本金の金額が1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 160,000円
資本金の金額が1千万円を超え1億円以下の法人 50人超 150,000円
資本金の金額が1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 130,000円
資本金の金額が1千万円以下の法人 50人超 120,000円
資本金の金額が1千万円以下の法人 50人以下 50,000円
上記に掲げる法人以外の法人等 なし 50,000円

(注意)資本等の金額とは、資本の金額又は出資金額と資本積立金額との合計額をいいます。
なお、保険業法に規定する相互会社の均等割は、資本等の金額の代わりに純資産額で区分します。

(2)法人税割

法人税額の9.7%から6.0%(令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用)

ハ.各種様式ダウンロード(法人町民税)

この記事に関するお問い合わせ先

青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
本庁 税務課
電話番号:0173-57-2111 (代表)
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