○中泊町公民館条例
平成17年3月28日
条例第173号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)の規定により、中泊町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
(設置及び管理)
第2条 中泊町に次のとおり公民館を設置する。
区分 | 名称 | 位置 | 区域 |
中央館 | 中泊町中央公民館 | 中泊町大字中里字宝森1番地2 | 旧中里町全域 |
地区館 | 中泊町武田公民館 | 中泊町大字富野字千歳188番地7 | 武田地区 |
地区館 | 中泊町内潟公民館 | 中泊町大字薄市字飛石29番地5 | 内潟地区 |
2 公民館は、中泊町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第3条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。
(公民館運営審議会)
第4条 法第29条第1項の規定に基づき、中泊町公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の委員及び任期)
第5条 審議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
2 委員の定数は、10人とする。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員が第1項に規定する者に該当しなくなった場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会は、その任期中であっても解職することができる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償については、中泊町報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年中泊町条例第33号)の定めるところによる。
(委任)
第8条 この条例について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
附則(平成25年3月21日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
中央公民館使用料
時間 室名 | 9時~16時 (1時間当たり) | 16時~21時 (1時間当たり) | 全日 (9時~21時) | ||
一階 | 大ホール | 721円 | 875円 | 9,270円 | |
和室(大) | 566円 | 721円 | 7,210円 | ||
応接室 | 206円 | 309円 | 2,575円 | ||
実習室 | 360円 | 463円 | 4,635円 | ||
会議室 | 206円 | 309円 | 2,575円 | ||
二階 | 研修室 | 360円 | 463円 | 4,635円 | |
和室(中) | 360円 | 463円 | 4,635円 | ||
視聴覚室 | 360円 | 463円 | 4,635円 | ||
和室(小) | 206円 | 309円 | 2,575円 | ||
暖房料 | 1時間につき大ホール及び和室(大)618円、実習室及び研修室309円、その他は206円を使用料に加算する。 | ||||
冷房料 | 1時間につき、大ホール515円、和室(大)360円を使用料に加算する。 | ||||
ガス代 | 実習室ガス代は、1台1時間につき(大)309円、(小)154円を使用料に加算する。 |
ただし、結婚式場等として使用する場合は、1件につき23,690円を徴収する。(原則として大ホール、和室(大)、応接室、実習室とする。)
武田公民館使用料
時間 室名 | 9時~16時 (1時間当たり) | 16時~21時 (1時間当たり) | 全日 (9時~21時) | |
大部屋 | 412円 | 515円 | 4,635円 | |
中部屋 | 257円 | 360円 | 3,090円 | |
小部屋 | 154円 | 206円 | 1,545円 | |
暖房料 | 石油ストーブ1個につき1時間309円を使用料に加算する。 | |||
冷房料 | 1時間につき、大部屋240円を使用料に加算する。 |
ただし、結婚式場として使用する場合は、1件につき7,210円を徴収する。
内潟公民館使用料
時間 室名 | 9時~16時 (1時間当たり) | 16時~21時 (1時間当たり) | 全日 (9時から21時) | |
講堂 | 824円 | 1,030円 | 10,300円 | |
実習室 | 412円 | 515円 | 5,150円 | |
研修室 | 412円 | 515円 | 5,150円 | |
会議室 | 360円 | 463円 | 4,635円 | |
作法室 | 360円 | 463円 | 4,635円 | |
暖房料 | 1時間につき、講堂1,030円、実習室412円、その他は206円を使用料に加算する。 | |||
冷房料 | 1時間につき、講堂515円を使用料に加算する。 | |||
ガス代 | 実習室ガス代は、講師用1時間につき206円、受講者用1時間につき1台154円を使用料に加算する。 |
ただし、結婚式場等として使用する場合は、1件につき20,085円を徴収する。(原則とし講堂、実習室、作法室とする。)