戸籍についての届出
戸籍に関する届出は、中泊町役場町民課・小泊支所管理課で取り扱っています。手続きに必要なものを確認した上で、届けるようにしましょう。また、戸籍届は土日・祝日でも日直室で受付しています。
種 類 |
届出の期間 |
届出に必要なもの |
届出人 |
出生届 |
生まれた日から14日以内(生まれた日を含む) | ●出生届 ●母子健康手帳 ●父または母の印鑑 ●健康保険証 |
父・母、同居者、医師、助産婦の順になります。 |
死亡届 |
死亡の事実を知った日から7日以内(死亡の日を含む) | ●死亡届 ●届出人の印鑑 ●保険証 |
同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋か土地の管理人、公設所の長の順 |
火葬場 |
死亡届の際に、火葬許可証も交付いたしますので、火葬する日時を前もって決めておいてください。 | ||
婚姻届 |
届出のときから効力があります | ●婚姻届 ⇒記入例 [107KB pdfファイル] ![]() ●届出地に本籍がない場合は、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通 ●夫と妻の印鑑 ●国民健康保険加入者は保険証 |
婚姻する夫婦 |
※婚姻届と住所変更は別の手続きになります。 | |||
離婚届 | 協議によるときは、とくに期限はありません。届けた日から効力が生じます。調停・裁判によるときは、調停成立・裁判確定の日から10日以内。 | ●離婚届出書(協議離婚の時は夫・妻・証人2名の署名押印。裁判離婚の時は訴を提起した人の署名押印) ●届出人の印鑑 ●戸籍全部事項証明(謄本)1通(本籍が中泊町の場合は不要) ●裁判離婚のときは、調停調書の謄本または裁判書の謄本と確定証明書。裁判書の謄本と確定証明書、和解調停の謄本、認諾調書の謄本 ●国民年金保険被保険者証(加入者のみ) ●年金手帳 |
協議による離婚のときは、夫・妻(成人である証人2人が必要)調停・裁判による離婚のときは申立人(証人は不要) |
離婚の際に称していた氏を称する届 | 離婚届と同時か離婚後3ヶ月以内 | ●法77条の2の届出書(届出人の署名押印) ●届出人の印鑑 ●戸籍全部事項証明(謄本)1通 (本籍が中泊町の場合は不要) |
離婚後も引き続き離婚の際の氏を使用する者 |
転籍届 | 届けた日から効力が生じます。 | ●転籍届出書(筆頭者及び配偶者の署名押印) ●届出人の印鑑 ●戸籍全部事項証明(謄本)1通 |
戸籍の筆頭者及びその配偶者 |

登録日: 2006年1月29日 /
更新日: 2008年4月16日