不在者投票
仕事や旅行などで、選挙期間中、名簿登録地以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院等している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
不在者投票の手続き
(1)名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
1. 名簿登録地(中泊町)の選挙管理委員会に、直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求(様式はこちら)します。
2. 交付された投票用紙などを持参して(「開封厳禁」のものは開かないでください。投票できなくなる場合があります)、お近くの市区町村の選挙管理委員会に出向きます。投票は、その市区町村の選管職員の指示に従ってください。
3.投票した投票用紙等は、その市区町村が中泊町へ返送します。
(2)指定施設における不在者投票
手続は(1)とほぼ同じですが、投票用紙などは病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定施設」とは、都道府県選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。
■【青森県議会議員一般選挙用】指定施設用不在者投票の各種様式ダウンロード
※ 指定施設の方のみ利用できます。一般の投票者の方は利用できません。
1.投票用紙等請求書 | 《Word![]() |
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2.投票用紙等請求書別紙 | 《Word![]() |
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3.代理投票整理簿 | 《Excel![]() |
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