ふるさと納税
ふるさと納税制度とは?
この制度は、自ら生まれ育った地域や、関わりが深い地域を応援したいという、みなさんの想いにお応えするもので、応援したいとお考えの市町村に寄附した場合に、現在お住まいの自治体の住民税(市区町村民税・都道府県民税)から寄附金額に応じて一定額を控除するもので、平成20年度税制改正により導入されたものです。
町外・県外に転出しているご親族に是非、この制度をご紹介ください。
ふるさと納税制度の概要
○ 都道府県・市町村への寄附金のうち5,000円を超える部分について、一定限度まで所得税と合わせてその金額を控除します。
※控除額の上限:個人住民所得割額の概ね1割
控除額は、寄附者の家族構成や収入額等で一人ひとり異なります。
○ 寄附をした翌年度分の個人住民税から「税額控除方式」により控除されます。
※控除を受けるためには、確定申告又はお住まいの市区町村への申告手続が必要です。
<計算式>
【住民税の控除額】
① (都道府県・市町村に対する寄附金-5,000円)×10%
② (都道府県・市町村に対する寄附金-5,000円)×(90%-0~40%)
所得税の限界税率
①+②=税額控除額(②については住民税所得割額の1割を限度)
※ 個人県民税:個人市町村民税=4:6の割合で両方から控除する。
【所得税の控除額】
(都道府県・市町村に対する寄附金-5,000円)×(0~40%)
所得税の限界税率
<東京都在住で中泊町出身のAさんが中泊町に寄附した場合の例>
給与収入700万円・夫婦子2人(所得税の限界税率10%、住民税額293,500円)
(住民税の控除額)
寄附金 (1) 40,000円
足切り額 (2) 5,000円
寄附金控除の対象額 (3) 35,000円
(3)×10% (4) 3,500円
(3)×(90-10)% (5) 28,000円
住民税寄附金控除額((4)+(5)) (6) 31,500円
※(5)の額については、住民税所得割額の1割が上限です。
(所得税の控除額)
(3)×10% (7) 3,500円
《寄附金控除額合計》((6)+(7)) 35,000円
ふるさと納税の使いみち
皆さまからお寄せいただいた寄附金は、町の一般財源として、次のような取組みに活用します。
多くの皆さまからのご支援をお待ちしております。
●豊かで美しい自然を守るまちづくり
きれいな水と空気を生かして、農林水産業の活性化を図ります。また、自然環境の保護に取り組み、豊かな自然を次世代に引き継ぐために各種政策に取り組みます。
人気が高まっている小泊海峡メバル
●「もったいない条例」によるまちづくり
中泊町では、もったいない条例を平成18年度に制定しました。町民・事業者・行政が一体となって、もったいない町民運動に取り組みます。
町が主催したもったいない推進フォーラム
●環境と調和した快適なまちづくり
中泊町では、新エネルギービジョン及びバイオマス(生物由来の資源)タウン構想を平成19年度に策定しました。これらを基に、環境に優しいまちづくりに向けて各種施策に取り組みます。
国の補助を受けた民間経営の木質ペレット工場
詳しくは、中泊町ふるさと納税Q&Aをご覧ください。
ふるさと納税のご案内
寄附申出書様式、記入例はこちら
みなさまのお申し込みを心よりお待ち申し上げております。
登録日: 2008年8月8日 / 更新日: 2010年4月26日



