新型コロナウイルス感染症の影響による中泊町国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による中泊町国民健康保険税の減免について
町では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて国民健康保険税の納付が困難になった世帯に対し、国が定める基準に基づく国民健康保険税の減免を実施します。減免の要件、手続き等は以下のとおりです。
減免対象となる保険税
① 令和2年度の賦課される平成31年度2月及び3月相当分の保険税
② 令和2年度相当分の保険税
対象となる世帯と減免額
① り患世帯 : 主たる生計維持者が新型コロナウイルス感染症に感染し、死亡または重篤な傷病を負った世帯 全額免除
② 減収世帯 : 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済活動の自粛等により、生計維持者の収入の減少が見込まれ、
次のアからウまでのすべてに該当する世帯
ア、 今年の見込事業収入等(事業、不動産、山林又は給与収入)のいずれかの減少額が、前年のその収入の10分の3以上である。
イ、 前年合計所得額が1,000万円以下である。
ウ、 減少した事業収入等に係る所得以外の前年所得額の合計が400万円である
表1
対象保険税額 = (A)×(B)÷(C) |
(A) 世帯全体の国保税 (令和2年度の国保税額は、7月上旬に発送予定の納税通知書にてお知らせします。) (B) 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (C) 世帯全体の前年の合計所得額 |
表2
主たる生計維持者の前年の合計所得 |
300万円以下 |
400万円以下 |
550万円以下 |
750万円以下 |
1,000万円以下 |
減免割合(D) |
全部 |
10分の8 |
10分の6 |
10分の4 |
10分の2 |
※ただし、事業等の廃止や失業の場合は、前年の所得にかかわらず全額免除とします。
【減免計算式】
対象保険税額 = ((A)×(B)÷(C)) × 減額又は免除の割合(D)
減免申請(手続き)
申請は、令和2年度国民健康保険税納税通知書が7月上旬に通知予定になりますので、納税通知書が到達し、年税額を確認してから、主たる生計維持者に関する以下の書類をダウンロードし、納期限までに下記あてに提出してください。
申請書のダウンロードができない場合は、中泊町役場 税務課 にご連絡ください。
① り患世帯 次のアとイ
ア、中泊町国民健康保険税減免申請書(様式第1号.docx) [24KB docxファイル]
イ、新型コロナウイルス感染症のり患を証明する書類(医師の診断書)
※診断書の作成費用は自己負担となります。
② 減収世帯 次のアと添付書類【年度や年の違いに注意!】
ア、中泊町国民健康保険税減免申請書(様式第1号.docx) [24KB docxファイル]
・令和元年分確定申告書第一表(収入額の記載のあるもの)又は収支内訳書や青色申告決算書の控えの写し
・給与所得者は、令和2年1月分から申請日の直近の給与明細書
・転入者(令和2年1月2日以降)は、令和2年度所得課税証明書及び令和元年分の収入額がわかる書類
申請後、町が確認したい書類(金額)がある場合は、個別に書類の提出を求めることもあります。
【ご注意ください】
減収の場合で減免額を計算できない場合は、減免申請書の裏面の「保険税減免額」欄を空欄としてください。
申請書類に不備がある場合は、いったん申請書類を返却いたします。
申請窓口は、中泊町役場 税務課 及び 小泊支所 とし、郵送による申請も受付させていただきます。
あて先・お問い合わせ先は、中泊町役場 税務課に限らせていただきます。
申請書のあて先・お問い合わせは
〒037-0392 青森県北津軽郡中泊町大字中里字紅葉坂209番地
中泊町税務課(減免申請)
電話番号 0173-57-2111 内線番号1214
※必ず税務課にご連絡ください。
減免の決定
町が減免を決定すると、減免決定通知書を送付します。
通知を受けたら、
1、全額減免の場合
申請日以後の納期の国民健康保険税の納付は不要です。
2、一部減免(減額)の場合
減額後の納税通知書(更正)により税額を確認し、減額後の納付書で納付してください。
3、減免されない・減免額がない場合(不承認通知書)
お手元の納税通知書に記載の税額となりますので、そのまま納付してください。
◎非自発的失業による減免制度の対象となる方については、今回の措置による保険税の減免は行いません。
