セーフティネット保証の認定(新型コロナウィルス感染症)
セーフティネット保証の認定(新型コロナウィルス感染症)
「セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))」について
● 経済産業省は、先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することを決定しました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
● 「セーフティネット保証4号」の申請においては、原則として直近1か月間の売上高または販売数量が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが必要です。
「セーフティネット保証5号」について
● セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種(=指定業種)に属する中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。(保証割合80%) 指定業種に属する事業を行っている中小企業者であって、次のいずれかに該当することについて事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた方がご利用いただけます。
(1)最近3か月間の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少していること。
※時限的な運用緩和として、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、
直近の売上高等の減少と売上高見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可。
(2)製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上
上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていていない中小企業者
認定基準
(1)法人の場合は本店登記地、個人事業主の場合は主たる事業所が中泊町にあること。
(2)国の指定する突発的災害に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として
最近1か月の売上高が前年同月比で20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む
3か月間の売上高が前年同期比で20%以上減少することが見込まれること。(※注1)
※注1:セーフティネット保証4号の認定基準
(3)① 最近3か月間の売上高等が、前年同期と比較して5%以上減少していること。(※注2)
② 原油または石油製品(以下「原油等」という。)の仕入価格が
上昇しているにもかかわらず、製品価格等に転嫁できていないこと。(※注2)
(以下のア~ウ全てに該当すること)
ア.原油等が売上原価の20%以上を占めること
イ.最近1か月間の原油等の仕入価格が前年同月と比較して20%以上上昇していること
ウ.最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が前年同期を上回っていること
「売上高等」…売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)
※注2:セーフティネット保証5号の認定基準
危機関連保証制度
● 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
提出書類
(1)認定申請書(実印押印) 2部
(2)認定申請添付書類 2部
(3)法人(個人)の実在が確認できる資料
法人については、
①法人謄本(履歴事項全部証明書)又は抄本(現在事項全部証明書)
②以下のような資料等のうち2種以上から確認できる場合
○事業活動上不可欠な支出に係る証明関係
・賃貸契約書
・公共料金(水道光熱費)支払い領収書など
○出店証明や営業許可
・飲食店営業許可
・オンラインショッピングや食べログ等、公開情報で事業活動をおこなっていることが
確認できるURL
○その他
・認定申請にあたり実印が必要不可欠として扱っている場合で印鑑証明の取得を
必要とする場合、印鑑証明に記載の住所
個人については、
①確定申告書の写し
②①に代替する資料(例:開業届、許認可証など)
③そのた、①及び②に類するものとして市区町村において、事業実態があるものとして認める資料
(3)申請書添付書類に記入した数字の根拠となる書類
※各月の売上等が分かる書類(売上台帳など)
市町村区が定める所定の様式(各月の売上等を記載するものであって、
法人(個人)により瀬真正性の証明をさせるもの。)
(5)委任状(金融機関等、本人以外が申請する場合)
※セーフティネット保証5号
申請書一覧
4号 | 通常の様式 | 様式第4-①.docx ![]() |
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創業者等の運用緩和の様式 | 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | 様式第4-②.docx![]() |
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令和元年12月比較 | 様式第4-③.docx![]() |
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令和元年10-12月比較 | 様式第4-④.docx ![]() |
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5号 | 通常の様式 | 様式第5-(イ)-⑤’.docx![]() |
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創業者等の運用緩和の様式 | 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | 様式第5-(イ)-⑩.docx ![]() |
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令和元年12月比較 | 様式第5-(イ)-⑪.docx ![]() |
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令和元年10-12月比較 | 様式第5-(イ)-⑫.docx ![]() |
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危機関連 | 通常の様式 | 第6項関係様式①.docx ![]() |
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創業者等の運用緩和の様式 | 最近1ヶ月と最近3ヶ月比較 | 第6項関係様式②.docx ![]() |
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令和元年12月比較 | 第6項関係様式③.docx ![]() |
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令和元年10-12月比較 | 第6項関係様式④.docx ![]() |
4号認定申請書添付書類 .xlsx 5号認定申請書添付書類.xlsx
危機関連保証添付書類.xlsx
手続きの流れ
①「特定中小企業者」であることについての認定をうけることが必要です。認定申請書を水産商工観光課へ提出してください。
※申請にあたっては、申請書に記載された事項について、その事実を証する書類(残高証明書等)を添付してください。
②町は、申請書及び添付書類を審査したうえで認定書を発行します。
③認定書受領後、有効期間(認定書発行日から30日)内に認定書を持参し、金融機関に保証付き融資を申し込みます。
※融資の可否については、保証協会及び金融機関の審査があります。
※詳しくは、 青森県信用保証協会ホームページをご覧ください。
経済産業省ホームページリンク
制度の詳細については下記のホームページをご覧ください。
