農業者年金
農業者年金の加入
被保険者
平成14年1月から年金制度が新しくなり、60歳未満の人で次に該当する人は加入できます。加入・脱退は任意で、いつでも加入・脱退することができます。
- 60歳未満で、年間60日以上、農業に従事している
- 国民年金の第1号被保険者で保険料の免除を受けていない
保険料
月額20,000円を下限とし、1,000円単位で67,000円まで増額できます。認定農業者で青色申告を行い、農業所得が900万円以下の人などには、保険料の一部が助成される政策支援制度もあります。
農業者年金の受給
1. 旧制度(平成13年12月まで)で支払った保険料での年金
20年以上の納付要件等を満たしている人に対し、平成14年1月1日現在の年齢に応じた給付体系で年金が支給されます。
ア、昭和22年1月1日までに生まれた人
- 経営移譲年金(加算付年金・基本額年金)
- 農業者老齢年金
イ、昭和22年1月2日~昭和32年1月1日までに生まれた人
- 経営移譲年金(加算付年金)
- 農業者老齢年金
ウ、昭和32年1月2日以降に生まれた人
- 農業者老齢年金
2. 新制度(平成14年1月以降)で支払った保険料の年金
- 農業者老齢年金
加入者が納付した保険料とその運用収入を基礎として終身支給されます。 - 特例付加年金
政策支援加入した者が受けた保険料の国庫補助額とその運用収入を基礎とする終身年金で、原則65歳に達し、かつ経営継承等により農業を営む者でなくなったときから受給できます。
3. 上記1および2の両方を納付した場合は、それぞれの年金額を計算し合計したものが支給されます。

登録日: 2006年1月29日 /
更新日: 2011年7月13日