農地の売買・貸借・転用
○農地の売買・貸借(農地法第3条)
○農地の転用(農地法第4条、5条)
○農地の売買・貸借・転用等の各種申請書類一覧
○農業経営基盤強化促進法
農地の売買、贈与、貸借等の許可(農地法第3条)
農地を買いたい(売りたい)方、農地を借りたい(貸したい)方、農業をやってみたい方、まずは農業委員会へご相談ください。
農地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。(この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買、貸借については農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。詳しくは農業委員会にお問い合わせください。
○農地法第3条の主な許可基準
農地法第3条に基づく許可を受けるためには、次のすべてを満たす必要があります。
・今回の申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(すべて効率利用要件) |
・法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件) |
・申請者または世帯全員等が農作業に常時従事すること(農作業常時従事要件) |
・今回の申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件) |
・今回の申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件) |
※農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
※下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的にかつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50a、北海道:2ha)以上にならないと許可はできないとするものです。
なお、農地法で定められている下限面積(都府県:50a、北海道:2ha)が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができることとなっております。
中泊町農業委員会では、管内の下限面積を次のように定めています。
地 域 |
下限面積 |
中泊町のうち、平成17年3月27日現在における小泊村 |
10a |
【設定理由】
当該地域は、農業従事者の高齢化や後継者不足が著しく、かつ周辺に規模拡大を希望する農家が少ないことなどから、新規就農を促進し農地の有効活用を図るため地域の実情を考慮し設定した。
農地法第3条申請から許可まで
農業委員会では、農家の皆さんの相談に対し、必要に応じて手続きなどについて詳しく説明いたします。
中泊町農業委員会では、申請の受付から許可書の交付までの事務の標準処理期間得を30日以内と定め、適切な許可事務を行っています。
なお、相談から許可申請・許可書交付までの流れは次のとおりです。
1 申請者の方の流れ
申請についての相談 |
※ 農業委員会事務局までお越しいただくか、お電話で相談ください。許可の可否について、内容の聞取り及び事前調査をします。 |
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申請書の作成 |
※ 権利の取得内容に応じた申請書を作成してくだい。 (申請書は農業委員会で準備している他、ダウンロードできます。また、記載内容については、記入例を参照してください。) ※ 別添必要書類一覧表で確認してください。 |
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必要添付書類の準備 |
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申請書類の再確認 |
※ 申請前にもう一度記入内容、必要書類をチェックしてください。 | |
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申請書類の提出 |
※ 農業委員会事務局までお越しいただき、申請書3部と添付書類一式を提出してください。 |
2 農業委員会での流れ
申請書の受付から許可書交付までの事務の標準処理期間は30日以内です。
申請書の受付 |
※ 農地法第3条の申請受付は、毎月25日迄です。 農地法第4条及び5条の申請受付は、毎月10日迄です。 (25日及び10日が閉庁日の場合は翌日です。) |
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申請内容の審査 |
※ 事務局において、申請内容に記載漏れや訂正がないか確認します。また、後日農業委員による現地調査を実施します。 ※ 農業委員会総会(原則毎月10日開催)において、許可・不許可の意思決定をします。 |
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農業委員会総会 |
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許可書の交付 |
※ 農業委員会事務局で許可書を受領してください。(総会終了日から2日後程度に印鑑持参のうえおいでください。) |
<許可申請に必要な書類>
※必要な書類のうち、農地法第3条許可申請書の様式は、『申請書ダウンロード』のページからダウンロードできます。
○申請書ダウンロードのページ<農地法第3条許可申請書>
相続、時効取得等により農地の所有権を取得した場合の届出 (農地法第3条の3第1項の届出)
改正農地法の施行により、相続、時効取得等により農地等の権利を取得したときは、農業委員会に届出をすることが義務付けられました。また、相続等で権利を取得したものが耕作できない場合は、農業委員会のあっせんも受けられます。
<申請・届出に必要な書類>
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 ※農地法第3条の3第1項の規定による届出書の様式は、『申請書ダウンロード』のページからダウンロードできます。
○申請書ダウンロード.pdf [151KB pdfファイル]<農地法第3条の3第1項の規定による届出書>
◎ 申請締切日 : 随時受付しています。
一般企業、常時従事者とならない個人の権利(貸借)取得 (農地法第3条第3項)
農地法の改正により、一般企業や常時従事者とならない個人でも一定の条件を満たせば農地の権利取得(貸借のみ)ができるようになりました。いずれも農業委員会の許可が必要になります。
なお、会議に諮る前に事前調査を行う場合があります。
<申請・届出に必要な書類>
農地法第3条許可申請書(3条第3項用)、農地賃貸借契約書
○申請書ダウンロードのページ<農地法第3条第3項の規定による届出書>
◎申請書の受付は、毎月15日から25日までです。(15日及び25日が閉庁日の場合は翌日です。)
農業経営基盤強化促進法による農地の売買・貸借
効率的で安定的かつ農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用集積等、農業経営基盤の強化を図るための措置を総合的に講じることを目的とした法律です。
この法律を活用して農地を売ったり、貸したりする場合は農地法の許可が不要となります。
要件や手続き等、詳しくは農業委員会事務局までお問い合わせください。
農地の転用(農地法第4条、5条)
農地を転用(農地を農地以外、例えば宅地、駐車場、資材置き場等に利用)する場合は、原則として県知事または農林水産大臣の許可が必要になります。
この許可を得ないで転用した場合は、違反転用となり、罰金等を科せられることがあります。
また、市街化区域内にある農地を転用する場合は、農業委員会に届出をしなければなりません。
◎自分の農地を自分で転用する場合は、農地法第4条の許可申請または届出が必要になります。
◎農地の売買または貸し借りが伴う場合は、農地法第5条の許可申請または届出が必要になります。
<許可申請に必要な書類>
■農地法第4条・第5条許可関係
農地法第4条許可申請書、農地法第5条許可申請書、土地登記簿謄本(法務局に申請してください。)、委任状、印鑑証明(代理申請の場合)、位置図、公図、利用計画図、事業計画書
※必要な書類のうち、農地法第4条許可申請書、農地法第5条許可申請書の様式は、『申請書ダウンロード』のページからダウンロードできます。
○申請書ダウンロードのページ<農地法第4条・第5条許可申請書>
◎申請書の受付は、毎月15日から25日までです。(15日及び25日が閉庁日の場合は翌日です。)
農業経営基盤強化促進法
農業経営基盤強化促進法とは何か
平成5年に農用地利用増進法から変わった法律であるが、『安心して農地を貸せるしくみ』と『職業として成り立つ農業経営を育成するしくみ』を整備したものが農業経営基盤強化促進法です。
どのようなときに
後継者がいない場合や高齢により農業経営を維持することが困難になったとき等にご相談下さい。
農業経営基盤強化促進法による貸借・売買のメリットは何か
- 農用地の権利設定、移転については、農地法の許可手続きが不要です。
- 農地の賃貸借については、存続期間が終了すると確実に農地が貸主に返還されます。(継続して貸借する場合は、再手続きが必要です。)
- 所有権移転の登記は、農業委員会で行います。(嘱託登記)
- 農地の購入については、制度資金(スーパーL資金等)が活用できます。
- 農地保有合理化事業(あおもり農林業支援センター)により貸借が行われる場合は、小作料の一括前払い(6年)が受けられます。(出し手が農業者年金を受給する場合に限り10年)
- 譲渡所得については、800万円の特別控除が認められています。
- 保有合理化法人(あおもり農林業支援センター)の買入協議制度(認定農業者のみ)により農用地を譲渡した場合については、1,500万円の特別控除が認められている。
詳しくは、農業委員会までお尋ねください。
