特別児童扶養手当
精神または身体に中度以上の障害を有する20歳未満の児童を監護している父または母、もしくは父母に代わってその児童を療育している方に支給されます。
支給額(令和2年4月改定)
重度(1級障害)月額52,500円
中度(2級障害)月額34,970円
申請に必要なもの
- 印鑑(シャチハタ以外)
- 請求者と児童の戸籍謄本
- 請求者と児童の含まれる世帯全員の住民票の写し
- 児童の障害程度についての診断書
- 請求者名義の通帳
- 転入により申請する場合は、所得課税証明書が必要です(申請年月が7月~12月は前年分、1月~6月は前々年分のもの)※マイナンバーカード等により省略できる場合があります。
- マイナンバー、運転免許証
支給制限
次の事由が生じた場合は、支給されません。
- 児童が児童福祉施設等に入所しているとき
- 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
※所得制限があります。配偶者および同居の扶養義務者についても所得制限があります。
※詳しくは、福祉課・小泊支所へお問い合わせください。

登録日: 2006年1月29日 /
更新日: 2020年6月17日