児童扶養手当
児童扶養手当
平成22年8月1日より父子家庭の方も児童扶養手当の対象となりました。手当を受給するためには申請が必要です。所得制限・支給要件がありますので、詳しくは福祉課または小泊支所へお問い合わせください。
【児童扶養手当の概要】
次の条件に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している父または母や、父または母に代わってその児童を養育している方に手当を支給します。
【対象者】
- 父母が離婚した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障害にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母が裁判所からDV保護命令を受けた児童
- 父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで生まれた児童
- 父または母が不明である児童
【手続き】
次の書類が必要となります。
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 住民票(世帯全員分)
- 印鑑(シャチハタ以外)
- 請求者名義の通帳
- マイナンバー
- 運転免許証
- 転入により申請する場合は、所得課税証明書が必要です(申請年月が7月~12月は前年分、1月~6月は前々年分のもの)※マイナンバーカード等により省略できる場合があります。
【支給額】(令和2年4月改定)
児童一人
全部支給 月額 43,160円
一部支給 月額 43,150円~10,180円 (所得に応じて決定されます)
児童二人
全部支給 月額 10,190円
一部支給 月額 10,180円~5,100円 (所得に応じて決定されます)
児童三人目以降の加算額(1人につき)
全部支給 月額 6,110円
一部支給 月額 6,100円~3,060円 (所得に応じて決定されます)
【支給時期】
奇数月に年6回、各2か月分を県から支給されます
【支給制限】
次の事由が生じた場合は支給されません。
- 日本国内に住所を有しないとき
- 児童福祉法第6条の4第1項に規定する里親に委託されているとき
- 児童福祉施設等に児童福祉法第27条第1項第3号の規定によって入所させられている児童(児童心理治療施設及び児童自立支援施設に通院・通所している場合や、母子生活支援施設に保護者とともに入所する場合を除く。)※ファミリーホームについても施設と同様に手当対象外
- 父と生計を同じくしているとき(政令で定める程度の障害の状態にある父の場合は除く)
- 母の配偶者に養育されているとき(政令で定める程度の障害の状態にある父の場合は除く)
※所得制限があります。同居の扶養義務者についてもあります。詳しくは、福祉課または小泊支所へお問い合わせください。
ひとり親家庭等医療費助成費
ひとり親家庭の父または母及びその児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)、父母のいない児童に対し、保険適用分の医療費について助成します。(注)医療費申請をさかのぼって請求できる制限は、2年間とします。申請の受付等は、福祉課・小泊支所どちらでも行えます。
※所得制限があります。
【申請に必要なもの】
- 印鑑
- 健康保険証
- 保護者名義の通帳
- 転入された方は、所得課税証明書(保護者の前年分のもの、7月31日までの間に申請される方は前々年分のもの)
【医療費助成の受け方】
親の場合
通院・入院医療費ともに医療機関等に支払います。後日、「ひとり親家庭等医療費給付申請書」に1か月分の領収証(月別・病院別・薬局別に分ける)を添付し、福祉課・小泊支所に提出してください。ただし、一医療機関ごとに月1,000円の自己負担があります。後日、口座振込みします。
児童の場合
健康保険証と受給資格証を医療機関等の窓口に提示すると、保険適用分の医療費を支払わずに受診できます。(ただし、入院時食事代、文書料、予防接種、容器代、病衣代等は助成対象外になります。)
しかし、次の場合は医療費の支払が必要になりますので、お間違いのないようにご注意ください。
① 県外の医療機関・接骨院・整骨院などを受診した場合
従来どおり領収証を添付して福祉課・小泊支所に申請してください。
② 保育所・幼稚園・小学校でけがをした場合
加入されているスポーツ傷害保険などの給付が優先されます。医療費と見舞金で4割分給付されます。
