児童手当

 申請及び助成申請の受付は、本庁・支所どちらでも行います。

対象者 12歳到達後最後の3月31日までの間にある児童を養育している者
手当額(月額)

3歳未満 一律10,000円

3歳以上 第1子5,000円 / 第2子5,000円 / 第3子以降10,000円

支給期 原則として毎月2月、6月、10月に支給。(前月分まで)
手当の種類 3歳未満の児童 (1)児童手当
(2)特別給付(厚生年金に加入している方)
3歳以上の児童 (1)小学校修了前特別給付(3歳未満の児童手当に相当)
(2)小学校修了前特別給付(3歳未満の特例給付に相当)