軽自動車の財産としての価値に着目し、また軽自動車の使用が道路をいためる原因の一つとなっているということから、その所有者が町の経費の一部を負担する税金です。

納税義務者

 4月1日現在、町内に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車をお持ちの人です。

税  額

 

車の種類
税額(1台についての年額)
原動機付自転車
イ 総排気量が50cc以下のもの(ニに掲げるものを除く。)
1,000円
ロ 二輪のもので総排気量が50cc超90cc以下のもの
1,200円
ハ 二輪のもので総排気量が90cc超
1,600円
ニ 三輪以上のもので総排気量が20cc超
2,500円
軽自動車
二輪のもの(側車付を含む。)
2,400円
三輪のもの
3,100円
4輪以上のもの
乗用(営業用)
5,500円
 
(自家用)
7,200円
 
貨物用(営業用)
3,000円
 
(自家用)
4,000円
専ら雪上を走行するもの
2,400円
小型特殊自動車
農耕作業用
1,600円
その他
4,700円
二輪の小型自動車
 
4,000円

 

軽自動車の異動等について

 軽自動車の対象となる車を持った場合や、届け出た事項に異動が生じた場合、軽自動車などを持っていってその車を譲ったり、廃車にしたり、町外に転居された場合は町長に申告することになっています。