軽自動車税のあらまし
軽自動車の財産としての価値に着目し、また軽自動車の使用が道路をいためる原因の一つとなっているということから、その所有者が町の経費の一部を負担する税金です。
軽自動車税の税制改正について
令和元年10月1日から、自動車取得税は廃止され、軽自動車税「環境性能割」が創設されます。また、従来の軽自動車税は「種別割」へ名称が変更され、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の二つで構成されることになります。
※ 種別割については税額に変更はありません。
軽自動車税(環境性能割)
価格が50万円を超える車両を取得した場合に県から課税されます。多くの場合、取得時に販売店を通じて納めていただくことになります。
税率は燃費性能に応じて異なり、詳しくは表のとおりです。自家用乗用車については、令和元年10月1日から令和3年3月31日まで臨時軽減税率が適用され、税率1%が軽減されます。
◇環境性能割 通常税率及び臨時軽減税率
対象車 |
通常の税率 |
臨時軽減税率(2019/10/1~2021/3/31) |
||
自家用 |
営業用 |
自家用 |
営業用 |
|
電気自動車等 |
非課税 |
非課税 |
||
★★★★かつ令和2年度燃費基準+20%達成車 |
||||
★★★★かつ令和2年度燃費基準+10%達成車 |
||||
★★★★かつ令和2年度燃費基準達成車 |
1.0% |
0.5% |
非課税 |
0.5% |
★★★★かつ平成27年度燃費基準達成車+10%達成車 |
2.0% |
1.0% |
1.0% |
1.0% |
上記以外の車 |
2.0% |
2.0% |
★★★★・・・平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車
軽自動車税(種別割)
納税義務者
4月1日現在(賦課期日)の原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者に課税されます。
税 額
(施行期日:平成27年4月1日)
平成28年度課税分から税額が以下のとおりとなります。
◇原動機付自転車及び二輪車等の税率
車 種 | 規 格 等 | 旧税率 | 新税率 | |||||||||||||||||
原動機付 自転車 |
50cc以下(ミニカー除く) | 1,000円 | 2,000円 | |||||||||||||||||
50cc以上90cc以下 | 1,200円 | 2,000円 | ||||||||||||||||||
90cc以上125cc以下 | 1,600円 | 2,400円 | ||||||||||||||||||
ミニカー | 2,500円 | 3,700円 | ||||||||||||||||||
軽二輪 125cc以上250cc以下(側車付含) | 2,400円 | 3,600円 | ||||||||||||||||||
雪上バイク | 2,400円 | 削除 | ||||||||||||||||||
二輪の 小型自動車 |
250ccを超えるもの | 4,000円 | 6,000円 | |||||||||||||||||
小型特殊 | 農耕作業用 | 1,600円 | 1,600円 | |||||||||||||||||
その他(ファークリフト、ショベルローダなど) | 4,700円 | 4,700円 |
※小型特殊自動車に関しては、税率の改正はありません。
◇四輪及び三輪の軽自動車の税率
車 種 | 規 格 等 | ①旧税率 H27.3/31までに登録 |
②新税率 H27.4/1以降に登録 |
③重課 登録から13年経過の翌4/1 |
||||||||||||||||||||
軽 自 動 車 |
三 輪 |
3,100円 |
3,900円 |
4,600円 |
||||||||||||||||||||
4 輪 以 上 |
乗 用 |
営業用 |
5,500円 |
6,900円 |
8,200円 |
|||||||||||||||||||
自家用 |
7,200円 |
10,800円 |
12,900円 |
|||||||||||||||||||||
貨 物 用 |
営業用 |
3,000円 |
3,800円 |
4,500円 |
||||||||||||||||||||
自家用 |
4,000円 |
5,000円 |
6,000円 |
○平成27年3月31日までに最初(新車)の新規検査を受けた車両については、旧税率で課税されます。⇒①
○平成27年4月1日以降に最初(新車)の新規検査を受けた車両については、平成28年度の課税分から新税率で課税となります。⇒②
ただし、平成27年4月1日(賦課期日)現在に最初(新車)の新規検査を受けた車両については、27年度の課税分から新税率で課税となります。
○平成28年4月1日以後の賦課期日(毎年4月1日)現在に、最初(新車)の新規検査から13年を経過した車両については重課税率で課税となります。⇒③
◇重課税適用年 早見表
初年度検査年月 |
重課税適用開始年度 |
~H14.12 |
H28(2016)年度~ |
H15.1~H16.3 |
H29(2017)年度~ |
H16.4~H17.3 |
H30(2018)年度~ |
H17.4~H18.3 |
H31(2019)年度~ |
H18.4~H19.3 |
R2(2020)年度~ |
H19.4~H20.3 |
R3(2021)年度~ |
H20.4~H21.3 |
R4(2022)年度~ |
H21.4~H22.3 |
R5(2023)年度~ |
H22.4~H23.3 |
R6(2024)年度~ |
H23.4~H24.3 |
R7(2025)年度~ |
H24.4~H25.3 |
R8(2026)年度~ |
H25.4~H26.3 |
R9(2027)年度~ |
H26.4~H27.3 |
R10(2028)年度~ |
H27.4~H28.3 |
R11(2029)年度~ |
H28.4~H29.3 |
R12(2030)年度~ |
H30.4~H31.3 |
R13(2031)年度~ |
H31.4~R2.3 |
R14(2032)年度~ |
※自動車検査証の初年度検査年月日は、平成15年10月14日以前に登録された車両については年単位で表記されます。(平成14年、平成15年など)
この場合は平成14年12月、平成15年12月といったように読み替えることとなります。(地方税法等の一部を改正する法律改正附則第14条第2項)
グリーン化特例(軽課)について
環境負荷の少ない車両に対して、排出ガス・燃費性能の基準に応じた軽課税率が適用されます。
一定の燃費性能基準を満たした車両が対象となり、取得した年度の翌年度分に限り軽減されます。また、年度により軽課の適用範囲が異なりますのでご注意ください。燃費性能基準と年度別ごとの税率については以下の表をご覧ください。
◇燃費性能基準表
75%軽減 |
電気自動車、燃料電池自動車、天然ガス自動車 |
||
50%軽減 |
乗用 |
平成17年排出ガス規制75%低減 |
令和2年度燃費基準値+30%達成 |
貨物用 |
平成27年度燃費基準値+35%達成 |
||
25%軽減 |
乗用 |
令和2年度燃費基準値+10%達成 |
|
貨物用 |
平成27年度燃費基準値+15%達成 |
◇グリーン化特例(軽課)税率表【令和2、3年度】
車種 通常 75%軽減 50%軽減 25%軽減 三輪 3,900円 1,000円 2,000円 3,000円 四輪 乗用 自家用 10,800円 2,700円 5,400円 8,100円 営業用 6,900円 1,800円 3,500円 5,200円 貨物 自家用 5,000円 1,300円 2,500円 3,800円 営業用 3,800円 1,000円 1,900円 2,900円
◇グリーン化特例(軽課)税率表【令和4、5年度】
※ 対象は75%軽減の車両のみに限定されます。
車種 通常 75%軽減 50%軽減 25%軽減 三輪 3,900円 1,000円 四輪 乗用 自家用 10,800円 2,700円 営業用 6,900円 1,800円 貨物 自家用 5,000円 1,300円 営業用 3,800円 1,000円
減免について
心身障害の程度が一定以上の方を対象とした軽自動車税(種別割)の減免制度があります。
※ 減免申請は毎年必要です。申請期限は納期限までです。
【申請の際に必要なもの】
①手帳(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかで、通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る)
②車検証(写し)
③運転免許証(減免を受ける車両を運転する者の免許証)
④印鑑
⑤当該年度の軽自動車税(種別割)納税通知書・領収書兼納税証明書(納付前のもの)
申請場所 中泊町役場税務課・小泊支所
軽自動車の異動等の申告について
軽自動車税(種別割)の対象となる車両を取得した場合、譲渡、廃車、町外に転居された等、届け出ていた事項に異動が生じた場合には申告が必要です。
車種により管轄が異なりますので、下の表をご覧になった上で申告・お問い合わせください。
車種 |
申告書の提出先・問合せ先 |
・原動機付自転車(125cc以下) ・小型特殊自動車 ・ミニカー |
本庁 町民課 TEL:0173-57-2111 (代表) |
・軽二輪(125cc以上) ・二輪の小型自動車(250cc以上) |
青森運輸支局 TEL:050-5540-2008 |
軽自動車(三輪及び四輪以上) |
軽自動車検査協会 青森事務所 TEL:050-3816-1831 |
※税金のお問合せについては本庁 税務課まで。
